Q .自ら家出をした場合でも、生活費の請求はできますか。
質問
夫からモラルハラスメントを受けており、精神的に参った私は、子供を連れて家を出てしまいました。現在は実家に戻って生活をしていますが、専業主婦で稼ぎがなかったために、生活が苦しくなっています。
このような場合に、夫に対して生活費を請求することはできるのでしょうか。
回答
別居していても、夫婦である以上、一方が生活費に困窮しているときは、他方に対して生活費の支払を請求することができるのが原則です。この生活費を婚姻費用といいます。
婚姻費用には、妻と子の通常の衣食住の生活費のほか、未成熟子の出産費・医療費・教育費等を含みます。
婚姻費用の分担を求める場合には、夫婦間で話し合いができないのであれば、相手方住所地の家庭裁判所に調停の申立てをすることができます。それでもまとまらないときは、家庭裁判所が審判で婚姻費用の分担額を決めてくれます。
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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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