50代のための離婚相談
50代は人生のターニングポイント

50代になって離婚を検討されるという方も珍しくありません。
50代という年代は、社会に出て20年以上が経過し、子どもが高校生、大学生、社会人になって子育てが一段落したという状況であることが多いため、離婚して次の人生を考える方もいらっしゃる年代のようです。
「このままこの人と一緒に人生を終えて良いのだろうか」
「子どもが自立した後、家で夫婦二人でどうやって生活していけば良いかわからない」
「本当の自分はもっと違う人生を歩みたかった」
「今ならまだ体力もあるし、やりたかったことにチャレンジできるのでは」
というような思いが出てくる年代です。
では、50代での離婚では、どのような点に気を付けたら良いのでしょうか。
子どものことについて

50代になると、子どももある程度大きくなっている場合が多いと思います。
子どもが高校生であっても、満18歳以上になっているのであれば、法律上は成人となりますので、離婚の際に子どもの親権者を決める必要はありません。
このため、離婚の話し合いの際に、どちらが子どもの親権者となるかという争いはなくなります。
ただし、子どもが満18歳になっていたとしても、高校生や大学生の場合は経済的に自立していないため、離婚にあたっては子どもの養育費の負担についての取り決めをする必要があります。
子どもがすでに大学に入学している場合は、現時点で将来の進路がある程度予想できていたり、大学の学費や生活費もすでに金額が決まっている場合が多いです。このため、離婚後に両親が子どもの費用をどのように負担するかということを決める必要があります。
子どもが高校生の場合は、将来の子どもの進路が未定である場合があるので、子どもの進路について夫婦間で十分に話し合いをしておく必要があります。
私立大学や医学部に進学する場合、遠方の大学に行くことになり子どもが一人暮らしをする場合など、大学進学に伴い予想以上に費用がかかると見込まれる場合は、事前に夫婦間で話し合うことが必要です。
現実的に学費等の負担をすることが可能であるか、奨学金などで賄えるか等を十分に検討し、子どもの学費等の負担について協議しておく必要があります。
住宅について

50代になると、自宅の住宅ローンを完済していたり、住宅ローンの残額が少なくなり支払いの目途がついてくる時期になります。
このため、住宅ローンが完済されている自宅不動産を財産分与で取得したり、残り少なくなった住宅ローンを完済して財産分与をするという選択肢を取ることが可能となります。
また50代から住宅ローンを組んで自宅を購入するというのはハードルが高くなってくる場合もあります。
このため、自宅不動産を売却して売却代金を夫婦で分け、そのお金を元手として手頃な住宅を購入するなどの方法を検討することも考えられます。
退職金について

50代は退職金の支給が近づいている年代のため、離婚においては退職金の財産分与について考えておく必要があります。
退職金制度がないという勤務先を除き、退職金については財産分与の対象となるのが一般的です。
50代の場合、勤務年数が長くなり退職金の見込金額も大きくなっているため、財産分与において退職金が大きなウエイトを占めることも多いです。
このため財産分与額を検討するにあっては、財産分与の対象となる退職金がいくらであるかをきちんと確認しておく必要があります。
年金の形で支給される企業年金も、実質的には退職金の分割払いと考えられるため、財産分与の対象となります。
また、確定拠出年金も財産分与の対象となりますので注意が必要です。
年金分割について

50代の離婚では、年金分割にも気をつける必要があります。
平成20年4月1日以前に結婚し、その間に3号被保険者である期間がある場合は、合意分割の手続を行う必要があるため、年金分割について夫婦間で合意をしておく必要があります。
また、50歳以上の場合は、年金分割のための情報通知書を取得する際に、年金分割後の年金の支給見込み額を知らせてもらうことができます。離婚後の生活について考えるのに役に立ちますので、年金の支給見込み額を知らせてもらうようにしておくと良いでしょう。
















