解決金200万円と財産分与として自宅不動産の獲得と退職金相当分の支払いを受けた事例(神戸市在住)
依頼者 妻
婚姻期間 18年 別居期間 3年
子ども 2人
財産分与 自宅不動産受領
離婚原因 性格の不一致
手続方法 調停 受任から解決までの期間 6ヶ月
解決のポイント
依頼者と相手方(夫)は数年来別居していましたが,別居中も相手方が依頼者の住む自宅のローンや光熱費等を支払っていました。しかし,ある日突然,相手方代理人から「今後は婚姻費用として算定表基準額のみを支払う。他の支払は一切しない。」旨の通知書が届いたため,当事務所にご依頼されました。
間もなく,相手方から離婚調停が申し立てられました。
ローンや光熱費等の支払については,突然支払が止まってしまったので,依頼者は非常に困惑されていましたが,当方が相手方代理人とすぐに連絡を取り,支払等の変更手続きが滞りなくできるように話を進めました。
依頼者は相手方と復縁する意思は無かったものの,経済的不安があったため,離婚に応じる条件をどれだけ有利にできるかが問題となりました。
調停は,相手方が依頼者に対し,解決金として200万円,養育費として月6万円を支払う,財産分与として自宅不動産を分与するという内容で成立しました。
解決金については,年齢的に審判等では財産分与の対象とならない相手方の退職金相当額を前提に支払を求め,かつ相手方から依頼者に対しては一切財産分与を求めないという条件を求めたところ,相手方がこれに応じました。