嫡出推定制度がどう変わったか(2024年4月1日施行)
目次
改正で具体的に何が変わったか(202年4月1日施行)
2024年4月1日施行の改正民法では、嫡出推定制度に関する大きな改正がありました。
では、具体的にどのようなことが変わったのでしょうか。
✔ 離婚後、女性はすぐに再婚することができるようになりました。
✔ 前夫との離婚後300日以内に子どもが生まれても、子が出生するまでに再婚すれば、再婚後の夫の子と推定されることになりました。
✔ 子や母が、嫡出否認の訴えを提起することができるようになりました。
✔ 嫡出否認の訴えができる期間が1年から3年に延長されました。
女性の再婚禁止期間の廃止

改正前の民法では、女性は前婚の解消等の日から起算して100日を経過した後でなければ再婚することができないと定められていました。
改正法によりこの条文が削除されたため、2024年4月1日以降は、女性も男性と同じく離婚後すぐに再婚することが可能となりました。
離婚日から300日以内に生まれた子について

離婚日から300日以内に生まれた子は、前夫の子と推定されます(民法772条)。
この民法の規定があるため、子について出生届を提出せず、無戸籍になる子(戸籍に記載されない子)が存在するという問題がありました。
このため、2024年4月1日施行の改正民法では、離婚日から300日以内に生まれた子でも、子が生まれる前に母が再婚していれば、再婚後の夫の子と推定されることになりました。
なお、このとき再婚しない場合は、従前と同じく、前夫の子と推定されることになります。
婚姻日から200日以内に生まれた子について
改正前の民法では、婚姻日から200日以内に生まれた子は、夫の子と推定されませんでした(推定されない嫡出子)。
2024年4月1日施行の改正民法では、婚姻日から200日以内に生まれた子であっても、婚姻後に生まれた子は夫の子と推定されることになりました。
子や母にも嫡出否認権が認められた
法律上の親子関係を否定するためには「嫡出否認の訴え」という法的手続を取ることが必要です。
改正前の民法では、この嫡出否認権は夫にしか認められていませんでした。
母が嫡出否認をしようとする場合は、親子関係不存在確認や強制認知の手続を取る方法によって事実上救済されてきました。
2024年4月1日施行の改正民法により、母や子も嫡出否認の訴えを提起することができることができるようになりました。
嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に延長されます
2024年4月1日施行の改正民法では、嫡出否認の訴えを提起することができる期間が1年から3年に延長されました。
この3年の起算点について、子や母による嫡出否認の場合は「子の出生時から3年」となります。
一方、父による嫡出否認の場合は、「父が子の出生を知ったときから3年」となります。
このように、父と母子で3年の起算点が異なっています。
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