退職金の財産分与
目次
将来の退職金は財産分与の対象となるか
退職金は退職の際に支払われるものですので、夫婦が離婚する時にはまだ退職金が支払われていないことがあります。このような時に、退職金は財産分与の対象となるのでしょうか。
退職金は賃金の後払いという性質があることから、財産分与の対象となるとされています。
財産分与の対象となる退職金とは
退職金は、将来もし勤務先の会社が倒産すれば支給されないかもしれません。また、勤務先の会社の退職金規程が変更されて、退職金の支給額が大幅に変更されることも考えられます。
このため、財産分与においては、退職金が支給される可能性が高いと見込まれる場合に、将来の退職金も財産分与の対象となるとされています。
退職金支給の可能性が高いか否かは、勤務先の性質、支給根拠の有無、支払までの期間等を考慮して判断することになります。例えば、大企業であればあるほど将来的な倒産のリスクは低く、退職金支給の可能性が高いと考えられますし、公務員であれば倒産のリスクはなく退職金はほぼ支給されると思われます。こういった諸事情を総合考慮して、退職金支給の可能性が高いといえる場合は、退職金が財産分与の対象となります。
退職まで10年以上もあるような場合でも、退職金は財産分与の対象となるのでしょうか。この点、実務では、退職が10年以上先であるとしても財産分与の対象としています。
退職金の財産分与の計算方法
財産分与の対象となる退職金の範囲は、結婚期間中に積み立てた退職金です。
別居後に会社に勤務することで加算される退職金については、財産分与の対象となりません。また、婚姻前に積み立てた退職金についても財産分与の対象となりません。
このため、別居時の退職金額から婚姻時の退職金額を差し引いた金額が、財産分与の対象となる退職金です。
別居時及び婚姻時の退職金額については、会社に問い合わせて調べるという方法があります。
現在時点での退職金額しか分からないという場合でも、以下の計算式により財産分与の対象となる退職金額を算出することができます。
【計算式】現在の退職金 ÷ 就業から現在までの期間 × 婚姻又は就業いずれか遅い方から別居までの期間
退職金の財産分与に関する具体的事案
退職金額を明らかにするためには、会社の就業規則、退職金予定額証明書等の資料が必要になります。ところが、相手方に資料の提出を求めても、これを拒否されてしまう場合があります。
相手方が就業している会社であれば退職金の金額が分かりますが、通常、配偶者からの請求であろうと会社が勝手に従業員の退職金額を明らかにすることはありません。この場合、相手方が就業している会社に対し、弁護士照会や裁判所からの調査嘱託を行うことが考えられます。裁判所から調査嘱託であれば、会社が資料開示に応じて来ることが期待できます。
退職金の財産分与については弁護士にご相談ください
退職金は、財産分与の対象となる財産の中でも高額な財産です。財産分与に退職金が含まれるか否かで財産分与の総額は大きく変わってくるでしょう。相手方も強く反発してくると予想されます。退職金が財産分与に含まれると主張するには、裁判所を納得させるだけのしっかりとした主張が必要になりますので、離婚時の財産分与でお困りの際は、専門家にご相談されることをおすすめします。