退職金の財産分与
1 財産分与とは
財産分与とは、夫婦が離婚した場合に、その一方が、婚姻中に形成した財産を清算するため、その分与を求めることをいいます(民法768条)。財産分与には、婚姻期間中に築き上げたあらゆる財産が含まれることになります。そして、いつの時点の財産を財産分与の対象とするかについては、夫婦の協力関係が終了したときに考えられるので、原則として別居時となります。つまり、財産分与では、別居時点に双方が有した財産を基準として、相手方に財産の分与を求めることになります。
2 退職金は財産分与の対象となるか
退職金は、退職の際に支払われるものですので、夫婦が離婚する時にはまだ退職金が支払われていない場合があります。このような時に、退職金は財産分与の対象となるのでしょうか。
将来支払われる退職金は、勤務先の会社が倒産したり、退職金について定められた規定が変更されたりすることで、減額されたり最悪支給されないことがあります。財産分与で退職金が当然考慮されるとすると、将来退職金をもらう側は企業から退職金の支払いを受けることができないリスクを抱えながら配偶者に退職金を考慮した財産分与を支払わなくてはならず、公平性を欠くことになります。
そのため、夫婦の公平を図る財産分与の趣旨からは、退職金が支給される可能性が高いと見込まれる場合に、将来の退職金も財産分与の対象となります。
退職金支給の可能性が高いか否かは、勤務先の性質、支給根拠の有無、支払までの期間等を考慮して判断することになります。例えば、大企業であればあるほど将来的な倒産のリスクは低く、退職金支給の可能性が高いと考えられますし、退職金支給までの期間が長ければ長いほどその間に倒産等により退職金が支払われる可能性が低いと考えられることになります。
こういった諸事情を総合考慮して、退職金支給の可能性が高いといえる場合は、退職金が財産分与の対象となるのです。
3 退職金の財産分与の計算方法
財産分与の対象となる退職金の範囲は、結婚期間中に積み立てた退職金です。つまり、別居後も会社に勤務することで加算される退職金については、財産分与の対象となりません。また、婚姻前の独身中に積み立てた退職金についても、財産分与の対象となりません。よって、別居時の退職金額から婚姻時の退職金額を差し引いた金額が、財産分与の対象となる退職金です。
別居時及び婚姻時の退職金額については、会社に問い合わせて調べるという方法があります。現在時点での退職金額しか分からないという場合でも、以下の計算式により、財産分与の対象となる退職金額を算出することができます。
【計算式】
現在の退職金 ÷ 就業から現在までの期間 × 婚姻又は就業いずれか遅い方から別居までの期間
4 退職金の財産分与に関する具体的事案
退職金額を明らかにするためには、会社の就業規則、退職金予定額証明書等の資料が必要になります。ところが、相手方に資料の提出を求めても、これを拒否されてしまう場合があります。相手方が就業している会社であれば退職金の金額が分かりますが、通常、配偶者からの請求であろうと会社が勝手に従業員の退職金額を明らかにすることはありません。この場合、相手方が就業している会社に対し、弁護士照会や裁判所からの調査嘱託を行うことが考えられます。特に、裁判所から調査嘱託であれば、会社が資料開示に応じて来ることが期待できます。
5 まとめ
退職金は、財産分与の対象となる財産の中でも高額な財産です。財産分与に退職金が含まれるか否かで財産分与の総額は大きく変わってくるでしょう。相手方も強く反発してくると予想されます。退職金が財産分与に含まれると主張するには、裁判所を納得させるだけのしっかりとした主張が必要になりますので、離婚時の財産分与でお困りの際は、専門家にご相談されることをおすすめします。