調停離婚とは?費用・流れ・準備、そして有利に進めるためのポイント

1 離婚調停とは

離婚を考えている場合、当事者同士で話し合って離婚することや離婚するにあたっての条件を決めることができれば、離婚届を役所に届け出ることで離婚することが可能です。これがいわゆる「協議離婚」と呼ばれるケースです。
しかし、夫婦の中には、およそ離婚の話合いができないような状況の人や、離婚の条件がなかなか折り合わず、離婚の話合いが進まない人も多いのが実情です。こうした場合には、家庭裁判所へ「離婚調停」の申立てを行うことが考えられます。離婚調停では、「調停委員」が間に入って調停の進行を行います。調停委員は、男女一人ずつのペアで構成されており、当事者双方の意見を聞き取りながら、事案の適切な解決に向けて調整を行ってくれる存在です。
このように、自分だけでは離婚の話合いを進めるのが難しいと思っている人でも、離婚調停という制度を活用できるようになっています。離婚調停であれば、調停委員を介して相手方の主張を聞くことになりますので、直接相手方と顔を合わせる必要がないというのも大きなポイントです。

2 離婚調停のメリット・デメリット

⑴ メリット

・調停委員を介して話合いを行うため、直接顔を合わせての話合いが難しいケースでも離婚を目指すことができる
・一月から二月に1回程度のペースで調停の期日を決めることになるため、連絡がつきにくい、返事が返ってこないといった相手方であっても、ペースを守って話合いを進めやすい

といった点が大きなメリットとして挙げられます。実際に、弁護士に離婚の件を依頼した場合でも、手続きとして離婚調停を選択するケースは多いと思います。

⑵ デメリット

・家庭裁判所へ実際に行って話合いを行うのが基本であり、なおかつ調停期日は平日に設定されるため、話合いが長期化したケースなどでは当事者の負担が大きくなるおそれがある
・書面等で自分の主張をまとめて裁判所へ提出するように求められるため、個人で対応する場合の事務的な負担が大きい

といった点がデメリットとして挙げられます。
なお、調停を申し立てた以上は、必ず成立するか不成立になるまで続けなければならないという訳ではなく、途中で調停申立てを取り下げること自体は可能です。

3 離婚調停の流れ・費用

⑴  調停の申立て

離婚調停は、家庭裁判所へ離婚調停(正確には、夫婦関係調整調停(離婚))の申立書を提出して行います。申立書を提出する先の家庭裁判所は、基本的には相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立てにあたっては、申立書へ1200円分の収入印紙を貼付する必要があります。また、書面等を郵送する場合に必要となる郵便切手も納めるようも求められます。
離婚調停の申立てを行う際に必要となる申立書のひな型や必要書類、離婚調停の概要等については裁判所のホームページに記載されていますので、申立てにあたって分からないことがあれば参考にしましょう。
【参照URL】
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_01/index.html

⑵ 離婚調停の流れ

離婚調停の流れについては別の記事でまとめていますので、こちらもあわせて参考にしていただければと思います。
【参考記事】調停離婚
https://segou-partners-rikon.com/type/02/

離婚調停を申し立てた後のおおまかな流れを確認しておくと、次のとおりです。
①家庭裁判所へ離婚調停の申立て
②家庭裁判所から第1回目の調停期日への呼出状が届く
③第1回目の調停
④第2回目調停~最終調停
⑤調停調書の作成
調停が無事成立することとなれば、最後に裁判所で「調停調書」を作成することになります。反対に、調停が不成立となってしまった場合には、離婚訴訟へ進むか、期間をあけてもう一度離婚調停の申立てを行うかといった方針を検討することになります。

⑶ 調停を有利に進めるために

調停という手続きにだけあてはまることではありませんが、裁判所は当事者双方の主張が異なるような場合には特に、客観的な証拠があるか否かを重視します。仮に離婚調停から離婚訴訟に手続きが移行した場合は、さらにこの傾向が強まります。そのため、自身の主張を裏付ける根拠資料をあらかじめしっかりと集めておくことが有効です。
調停については分からないことも多いと思いますので、お困りの際は早い段階で弁護士への相談をご検討ください。

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