離婚後の面会交流審判で、非監護親と子との間接交流のみを認めた審判に即時抗告し、抗告審において直接交流が認められた事案
依頼者 夫
子ども 1人(幼児)
親 権 相手方
手続方法 調停・審判 受任から解決までの期間 約1年9ヶ月
解決のポイント
依頼者は元妻と、「子の親権は母、面会交流はお互いに協議して定める」との条件で離婚し、その後、元妻に対し面会交流についての協議を申し入れたが、何ら回答を得られなかったため当事務所に来所された。
面会交流調停を申立てたところ、調停において相手方は「子が父に会いたくないと言っている」との主張に終始し、調停は不成立。審判移行したところ、裁判所の判断は「一定期間の間接的交流(手紙やプレゼント等の送付)を経て、一年後に再協議を行う」と、間接的面会交流のみを定めるにとどまるものであった。
当方は、一審の判断に納得できず、直接的面会交流の具体的方法を定めてほしいと、高等裁判所に即時抗告を申し立てた。
抗告審において、当方は「相手方の従前の態度に鑑みると、間接交流を経ても事態が改善する見込みは低く、現時点で直接的面会交流の実施を定めるべきである」と主張。通常、一審でなされた審判を覆すのは難しいとされているところ、当方の主張が採用され、一審の判断を覆し、一定期間の間接交流を経た後、直接的面会交流を認める判断がなされた。