離婚訴訟において,裁判上の和解で協議離婚した事例
依頼者 妻
婚姻期間 25年
別居期間 1年
子供 なし
財産分与 なし
離婚原因 性格の不一致,長期間の別居(家庭内別居を含む)
手続き方法 調停 → 裁判
受任から解決までの期間 9か月
解決のポイント
依頼者は,相手方が離婚協議に応じないため,財産分与等は望まず早急に離婚したいと相談にいらっしゃいました。
離婚調停で,夫は復縁を希望しながらも積極的に意見を述べることはなく協議が進まなかったため離婚調停は3回目の期日で不成立となりました。
不倫や暴力等重大な離婚事由もなく,家庭内別居とも思われるすれ違いの期間が長かったとはいえ,法律的に離婚に相当する事由として考慮される実際の別居期間が短い点が法律的には問題となりえましたが,当方が訴訟を提起したところ,夫は答弁書にて離婚に応じる意向を示しました。早急に離婚届の取り付けを行い,裁判上の和解で依頼者にご出席いただくことなく成立となりました。法的手続きを迅速に進めたことが早期解決に繋がりました。
和解調書には,協議離婚条項が定められ,夫婦がサインした離婚届を妻が役所へ届出ることを前提に,
和解を成立させました。今回のケースは,裁判手続きを経ていますが,戸籍上に「裁判離婚」という記載がなされないのもメリットです。
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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
離婚は人生の中で最も重要な決断の一つであり、その後の人生を大きく左右するものです。当事務所では、離婚をするにあたり、後に後悔することのないように、ご依頼の思いをしっかりと受け止め、それを実現させていきたいと考えております。離婚でお悩みの方はぜひ一度、離婚問題に強い弁護士にご相談ください。
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