面会交流
離婚後に、親権者または監護者にならなかった親が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり文通したりすることを面会交流といいます。この面会交流をする権利は、裁判所の判例でも認められている権利です。
また、離婚はしていないが別居中である場合にも、子どもと暮らしていない親には子どもと面会交流する権利があります。
例えば、離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰り、妻が夫に子どもを会わせないようなケースがよくあります。このような別居中のケースでも、夫は子どもとの面会交流を求めて、家庭裁判所に申立てを行うことができます。
ただ、面会交流を求める申立てを行うことができるといっても、これが認められるかは別問題です。
というのも、面会交流が認められるかについては、子どもの福祉や子どもの利益の観点から判断されることになることになるためです。
つまり、面会交流をすることで子供に悪影響を及ぼすおそれがあるような場合には、面会交流が認められないこともあるのです。
例えば、親が子どもに暴力を振るうおそれがある場合、子どもが会いたがらない場合、面会をすることで子どもが精神的に不安定になってしまうというような場合などは、子どもの福祉の観点から面会交流が認められないことがあります。
親権者や監護者が、単に自分の感情だけで子どもを会わせないようにすることはできません。子どもに対する面会交流権は、明文の規定はありませんが、裁判例でも認められている親としての当然の権利だからです。
正当な理由がある場合などに面会交流を禁止・制限することができるかという質問が多いですが、答は「できる」です。
面会交流後に子どもに悪影響が出た場合や、相手が約束を守らずに勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合、子どもとの面接の際に相手に復縁を迫ったり、金の無心をしたりするような場合などでは、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
また、面会の仕方によっては、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。具体的な悪影響が出るような場合には、子どもがある年齢に達するまでの面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法も考えられます。
目次
面会交流が認められない場合の例
1.面会交流を求める親に問題がある場合
*子どもに暴力を振るう、またはそのおそれがある場合
*アルコール依存症や精神的な疾患がある
*面会交流のルール違反をした
*子どもを連れ去るおそれがある場合
2.父母の対立が激しい場合
*子を葛藤させ、精神的不安定にさせるような場合
3.子の年齢が高い場合、子の意思が尊重される
*思春期の子どもなど年齢的に非常に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。
4.子どもを引き取って育てている親が再婚し、子が幼い場合
*子どもを引き取って育てている親が再婚し、子どもが幼く、再婚した相手とともに円満な家庭生活が営まれ、別れた親と会うことが子どもに悪影響を及ぼすおそれがあるような場合は、面会交流が認められない可能性があります。
面会交流権を認める場合に記載する事項
面会交流を認める場合には、条件を具体的かつ詳細に決めておくことが必要です。それをしておかないと、将来父母の間でもめる原因となりかねません。できれば話し合いの結果は書面に残しておきましょう。
1 面会の頻度(月に1回程度など)
2 面会時間(何時から何時まで)
3 宿泊を認めるのか
4 面会の場所
5 日時などは誰が決めるのか
6 直接子どもとの電話や手紙、電子メールのやりとりを認めるのか
7 誕生日やクリスマスなどの特別の日にプレゼントを渡すのか
8 学校行事(参観日や運動会など)へ参加できるのか
9 子どもの受け渡しをどうするのか
10 予定を変更する場合はどうするのか
11 連絡方法はどうするのか等
上記のようなことについて話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に子の監護に関する処分として面会交流の調停申立をします。調停が不成立になれば、審判に移行し、裁判所が面会交流に関する事項を決めます。
また、面会交流を求めたにもかかわらず相手方から拒否された場合は、家庭裁判所へ面会交流の調停申立てをします。調停が不成立になれば、裁判所の審判により決められます。ただし、子どもの福祉や利益の観点から面会交流が制限される場合があることは上述したとおりです。