慰謝料

慰謝料とは、相手の浮気や暴力など相手方による有責不法な行為によって精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償です。

離婚に伴う慰謝料は、1.個別慰謝料2.離婚慰謝料に分けることができます。

・個別慰謝料とは、暴力や不貞行為など個別具体的な不法行為による精神的苦痛の慰謝料をいいます。

・離婚慰謝料とは、離婚せざるを得なくなったことそのものによる精神的苦痛の慰謝料をいいます。

ただし、実際の裁判例においては、これらを区別せずに一括して慰謝料を認定することがほとんどです。

では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。

慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合(単なる性格の不一致や価値観の違い、相手方の言動の程度が軽微な場合など)、慰謝料は認められません。不法行為の典型的な例は、不貞行為(浮気・不倫で肉体関係があるケース)や配偶者からの暴力などです。

目次

慰謝料が認められる典型的なケース

◎不貞行為(浮気・不倫で肉体関係があるケース)
◎配偶者による暴力
◎生活費を渡さないなど配偶者としての義務を果たしていない
◎通常の性的交渉の拒否

慰謝料が認められないケース

×相手方に離婚の原因がない
×「性格の不一致」「価値観の違い」など、離婚原因に違法性がない

それでは慰謝料はどれくらい請求できるのでしょうか?
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難ですし、また個々の事情によって大きく左右されるため、明確な基準はないのが実情です。

算定に考慮される要素としては、
・離婚原因となった違法行為の責任の程度
(不貞行為ならばその継続期間、回数など。暴力ならその程度、頻度など)
・精神的苦痛の程度(病院への通院、病気の発症なども重要な要素となります)
・婚姻期間(長いほど慰謝料は高い傾向)
・年齢
・未成年の子の有無
・社会的地位や支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度
・どの程度の財産分与があったか
といったものが挙げられます。

現実的には、200~300万円程度が平均的な数字のように思われます。
この金額には驚かれるかもしれませんが、日本における慰謝料の相場は低く、1000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見受けられません。また、相手方に支払能力のないケース等では、数十万円~100万円台ということも珍しくありません。

なお、財産分与が全く無い場合には、慰謝料に加味されて慰謝料の金額が上がることもあります。

このように、慰謝料については明確な基準がない上、個々の事情に大きく左右されるため、算定するのは非常に難しいものです。裁判前の交渉においては、裁判になった場合のことを想定しつつ、交渉しなければなりませんので、適切な慰謝料の金額を算出して請求することが重要となります。

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「慰謝料請求」に関するよくあるご質問はこちらをご覧ください。

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Q.浮気をしていると思われる夫と離婚することができるのでしょうか?
Q.海外で女性と性行為をするお店に出入りしている夫と離婚できますでしょうか?

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