海外で女性と性行為をするお店に出入りしている夫と離婚できますでしょうか?(不貞行為)
質問
夫が、海外で女性と性行為をする店に出入りしているようです。この場合、夫に「不貞行為」があったとして夫と離婚することはできますか。
回答
そのような場合でも、夫に「不貞行為」があったと言えます。ただ、このような場合でも、直ちに離婚が認められる訳ではなく、裁判所が「一切の事情」を考慮して離婚を認めるかどうか判断することになります。
ですから、夫がその行為を何度も繰り返しており、それにより婚姻関係が破綻したといえるような場合には、離婚が認められることになります。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズについてのご質問
Q.法律相談をした後、実際に依頼をしなくても良いのですか。
はい。ご相談だけでももちろん結構です。
Q.法律相談30分3,000円とのことですが、30分を超えた場合、料金はどのようになりますか。
30分を超えた場合は、30分ごとに3,000円(税別)の料金をいただきます。
Q.離婚以外の法律相談もできますか。
はい。ただし、取扱いがない分野もございますので、事前に電話などでご確認いただけると安心です。
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