住宅ローンと財産分与
1.はじめに
離婚を考えておられる方の中には、自宅の住宅ローンが残っておられる方も多いと思います。そこで、財産分与をするにあたり、このローンの扱いをどのようにすればよいのでしょうか。
2.夫婦で決めること
離婚をするにあたり、住宅ローンが残っている場合、まずは夫婦で次の点について話し合ってください。
(1)離婚後も自宅に居住する必要がある場合
所有者をどちらにするか、もしくは共有とするかを決めてください。その結果によっては、不動産を取得する者が他方に財産分与相当額(代償金)を支払う債務を負います。裁判では、代償金の支払と持分の移転登記手続の引換給付が命じられることが一般的です。
(2)ローンの支払をどうするか(金融機関との関係)
住宅ローンの支払名義人がどちらか等によって、対応が異なります。
①双方とも自宅に居住するつもりがない場合
自宅を売却して、その売却代金でローン債務を返済し、その残余を双方で分配します。
②自宅の所有権を取得する方がローン支払名義人である場合
そのまま名義人が支払い続けることでよいでしょう。
他方と子どもらが居住し続ける場合、期限をつけるなどして他方に建物の使用借権ないし賃借権を設定する方法も考えられます。
③ローン支払名義人でない者が自宅を取得する場合
債務者を取得者に変更してもらう(免責的債務引受)ことが考えられますが、金融機関は簡単には債務者の変更には応じてくれません。そのような場合には、取得者にも支払名義人になってもらう(重畳的債務引受)ことも検討してみましょう。
また、名義人が払い続けることにして、その支払額に相当する金額を、取得者から名義人に支払約束してもらう方法が考えられます。その際には、支払約束を公正証書にしておく等の対策をしておいた方がよいでしょう。
3.連帯保証人、抵当権
住宅ローンの場合は住宅ローン契約、保証会社付の場合は保証委託契約で、主債務者、連帯保証人が誰かを確認してください。
当然、離婚したというだけでは、金融機関と連帯保証契約に影響は及びません。
そこで、連帯保証人は、金融機関に対し、自宅の所有権を取得し主債務者となる側の親族等に連帯保証人になってもらい、連帯保証人の責任から解放されるように折衝しましょう。
ただし、金融機関は簡単には連帯保証人の変更には応じてくれないことが予想されます。
そこで、主債務者に対する求償権の行使について、公正証書を作成する等して、万一に備えることも検討しましょう。
住宅ローンと財産分与についてお悩みの方は、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。