別居が続いている

別居が長く続くと離婚に至る可能性がある

単身赴任などの合理的な理由がないのに、夫婦の別居が続き、それが長期間に及ぶと、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たり、裁判においても離婚が認められる離婚原因となり得ます。

このため、別居が続いているものの、離婚は望んでいないということであれば、現状の別居状態を放置することは望ましくありません。
また、別居が続いているが、相手が離婚を拒否しているために離婚していないという場合は、別居の継続により離婚をすることができる可能性があります。

別居期間が何年以上あれば離婚が認められるかについては明確な基準がありません。これについては個々の具体的な事情に応じてケースバイケースと言えますが、別居期間が5年前後であれば、離婚が認められる可能性が高くなります。

離婚を望まない場合はどうするか

別居が続いているが、自分は離婚を望んでいない場合は、別居が継続する状態は望ましくありません。このため、できるのであれば別居を解消する方向を模索しましょう。完全な同居は無理でも、週末だけ同居をする、一時的に同居を再開してみるという方法が取れるのでれば、それも検討してください。

別居は、婚姻関係が破綻していることを推測させる重要な要素ですが、必ずしも別居だけで決められる訳ではありません。相手と直接会う、相手の家に会いに行く、一緒に旅行に行く、自宅で一緒に過ごすなどの相手との交流頻度を増やすことが離婚を回避するための重要なポイントとなります。

また、相手が不貞行為をしたのに勝手に別居して離婚を望む場合など、相手がいわゆる「有責配偶者」に当たれば、10年前後など相当長期間別居をしなければ裁判で離婚が認められることはありません。このため、このような場合に、離婚をしたくないと考えるのであれば、相手が不貞行為をした証拠などを収集しておく必要があります。なお、このときの証拠は裁判に耐えられるようなしっかりとした証拠であることが望ましいです。

離婚を望む場合はどうするか

別居が続いているが、離婚の話し合いがなかなか進まない場合はどうすれば良いでしょうか。別居期間が長く続いていればそれだけ裁判で離婚が認められれる可能性が高くなってきます。このため、別居が続いていることは、離婚したい側にとっては有利な事情となります。

まずは協議離婚を目指して話し合いを行う

相手と協議離婚することができるのであれば、それが最も早く円満な解決方法だと言えますので、まずは協議離婚することを目指して相手と話し合いを行いましょう。

相手が離婚を拒否しているという場合は、なぜ相手が離婚をしたがらないのかを考え、相手が不安に思っている事柄を解消する方向で話を進めると、話し合いがスムーズに進むことがあります。例えば、相手が離婚後の生活が不安だと感じているのであれば、離婚後、相手の生活が安定するまでしばらく経済的な援助をする等の条件を提示するなどです。

また、もし離婚訴訟になれば、別居期間の長さから離婚が認められる可能性が高いことを相手に伝え、離婚に応じてくれるよう相手を説得する方法もあります。離婚訴訟になれば、訴訟が終わるまで1~2年の長期間かかることもあり、その間、夫婦が紛争状態にあるのはお互いにとって非常に大きな負担となります。このため、相応の離婚条件を提示した上で、離婚訴訟になると双方にとって負担が大きいことを理由に、離婚に応じてもらうよう話を進めるのです。

調停・訴訟を行う

協議離婚を目指して話し合いを行ったものの、相手が離婚に応じない場合は、離婚調停・離婚訴訟などの法的手続を取ることになります。

離婚は調停前置主義が採用されていますので、いきなり離婚訴訟を提起することは原則としてできません。このため、まずは家庭裁判所に調停を申し立てて調停離婚を目指すことになります。
しかしながら、調停は裁判とは異なり、調停委員を介した話し合いにより離婚を目指す手続となりますので、調停においても、相手が離婚に応じなければ離婚することができないため、その場合は離婚訴訟を起こすことになります。

離婚訴訟では、別居が長期に及んでいる事情や、その他夫婦関係が破綻していると思われる事情を主張・立証していく必要があります。このような訴訟においては、別居期間がどれくらいかということが重要となるため、相手が離婚を争っている場合は、「いつから別居がスタートしたか」ということが大きな争いとなる場合があります。
特に、単身赴任などから別居が始まった場合は、いつから離婚を前提とした別居となったかということの判別が難しく、訴訟でも大きな争点になることがあります。このため、このような場合は、例えば、離婚の申し入れをする、離婚調停の申立てをする、住民票を移動する等、離婚に向けた別居の開始であることが明確になるような行動を取っておくことがポイントとなります。

別居が続くと夫婦関係の修復が難しくなる

別居が続くと、離婚が裁判で認められるかどうかにかかわらず、夫婦関係の修復が困難になることは事実です。
裁判で離婚が認められず、戸籍上は夫婦関係のままであっても、実質的にはほぼ他人のような状態が継続することになります。この場合、婚姻費用を相手から支払ってもらうことはできても、実質的な夫婦の交流が望めないことがありますので、場合によってはこちらの望む良い条件に応じてもらって離婚に応じるというのも一つの選択肢となります。

別居状態が続いてお悩みの方は、是非一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。

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