NISA口座の財産分与について
近年、資産運用の手段としてNISA(少額投資非課税制度)を利用する方が増えています。婚姻している夫婦がNISAを利用して積み立てた資産は、離婚の際にどのように扱われるのでしょうか。せっかくコツコツと資産を積み立てたにもかかわらず、離婚によって経済的な損失が生じてしまうのではないかと不安に感じている方も多いことでしょう。
本記事では、離婚に伴う財産分与において、NISA(少額投資非課税制度)口座に積み立てられた資産がどのように扱われるのかについて、解説します。
目次
1 NISA(少額投資非課税制度)口座に積み立てた金融資産は、離婚の際、財産分与の対象となるのか
婚姻期間中に夫婦が共同して形成した財産、すなわち、「夫婦共有財産」は、離婚の際に、財産分与の対象となります。他方、婚姻前に夫婦の一方が形成していた財産(例えば、独身時代に形成した預貯金)や、相続や贈与により夫婦の一方が取得した財産は、特有財産であり、財産分与の対象とはなりません。
それでは、NISA(少額投資非課税制度)口座に積み立てて運用している金融資産は、離婚の際、財産分与の対象となるのでしょうか。
NISA(少額投資非課税制度)口座の金融資産であっても、婚姻期間中に積み立てられたものであれば、夫婦が共同して形成した財産にあたるといえるため、離婚の際には、財産分与の対象となります。
他方、婚姻前に形成していた資産や、相続が贈与により取得した資産を、NISA(少額投資非課税制度)口座に積み立てて形成した金融資産は、特有財産であり、財産分与の対象とはなりません。
ただし、実際には、長い婚姻生活の間に、資産の移動を行う等、夫婦共有財産と特有財産を区別することが難しい状態となっている場合も少なくありません。特有財産の主張が認められるだけの証拠があるかどうか、よく検討する必要があるでしょう。
2 離婚に際し、NISA(少額投資非課税制度)口座に積み立てた金融資産を、財産分与する場合には、どのような方法が考えられるのか
離婚の際の財産分与においては、夫婦は、原則として、夫婦共有財産を2分の1ずつ取得することになります。例えば、預貯金100万円を財産分与する場合には、夫婦がそれぞれ50万円ずつを取得することになります。
NISA(少額投資非課税制度)口座に積み立てた金融資産についても、離婚時の財産分与の際に、夫婦それぞれが夫婦共有財産を2分の1ずつ取得することに変わりはありません。
ただし、NISA(少額投資非課税制度)口座は、一人につき1つの口座しか開設できない上に、口座の名義変更を行うこともできません。そのため、NISA(少額投資非課税制度)口座に積み立てた金融資産を財産分与する場合には、これを夫婦が直接2分の1ずつ取得することができません。
そこで、財産分与の方法としては、まず、この金融資産を売却して得た金銭を2分の1ずつ取得する方法が考えられます。ただし、このような方法により財産分与を行う場合には、金融資産の売却時期等によっては、積み立てた金額よりも低い金額となってしまう場合もありますので、注意が必要です。
その他には、NISA(少額投資非課税制度)口座の名義人が同口座に積み立てられた金融資産を取得する代わりに、口座名義人が他方に対して、この金融資産の評価額の2分の1に相当する金銭を支払う方法が考えられます。このような方法により財産分与を行う場合には、この金融資産の価値をいくらと評価すべきかが問題となります。
3 NISA(少額投資非課税制度)口座に積み立てた金融資産を、財産分与する場合において、この金融資産をどのように評価するのか
上述のとおり、NISA(少額投資非課税制度)口座に積み立てる金融資産は、運用することが前提となっているものであり、市場の変動によって、その評価額も変動します。そのため、NISA(少額投資非課税制度)口座に積み立てる金融資産を財産分与する場合には、その金融資産の評価額をいくらとすべきなのかが問題となります。
NISA(少額投資非課税制度)口座に積み立てる金融資産について、離婚時の財産分与における評価の基準時は、原則として、現在の時価となります。つまり、財産分与を行う時点において、NISA(少額投資非課税制度)口座に積み立てる金融資産が、資産運用により価格が上がった場合には、上昇後の価格が評価額となり、資産運用により価格が下がった場合には、低下後の価格が評価額となるということです。ただし、別居後に金融資産を売却した場合には、この金融資産の評価の基準時は、売却時点になります。
このように、NISA(少額投資非課税制度)口座に積み立てる金融資産が、財産分与の対象となるか否かは、離婚時又は別居時を基準時として判断されますが、同金融資産の金銭的評価の基準時は、原則として現在の価値(時価)となり、基準時が異なっていますので、注意が必要です。
4 まとめ
以上のとおり、夫婦が離婚に際してNISA(少額投資非課税制度)口座に積み立てた金融資産を財産分与する場合には、その特殊性に鑑み、適切な価格評価や適切な財産分与の方法を検討する必要があります。そのため、NISA(少額投資非課税制度)口座に積み立てた金融資産が財産分与の対象財産となっている場合には、早期に専門家に相談することをお勧めします。