財産分与の対象になるものとならないもの
目次
1 はじめに
夫婦で築いた財産がある場合、離婚するにあたっては、今後の生活のためにも「財産分与」を行うことをお勧めします。
財産分与は、離婚に伴い、夫婦が協力して築いた財産をどのように分けるかを決める手続きです。この記事では、財産分与の対象になるものとならないものについて説明します。
2 財産分与の対象になるもの
婚姻生活中に、夫婦どちらか一方の収入で形成した財産であっても、もう一方が家庭で家事や育児等を行うという協力があってこそ形成し維持できたものだといえます。したがって、名義が夫婦の一方であったとしても、実質的には、夫婦の共有財産といえるものは、離婚時において清算すべき財産になります。基本的には、別居日時点で存在する財産や残高が財産分与の対象になり(別居後に築いた財産は財産分与の対象にはなりません)、それを二分の一ずつにします。
⑴ 預貯金
結婚生活中に蓄えられた預金や貯金は財産分与の対象となります。結婚後に夫婦名義で蓄えた貯金は、どちらの名義であったとしても、基本的には夫婦の共有財産と見なされます。
ただし、後述の特有財産は財産分与の対象にはなりませんのでご注意ください。
⑵ 不動産
夫婦の婚姻期間中に購入した不動産は、どちらか一方の名義になっていたとしても、財産分与の対象になります。
ただし、親族から相続した不動産は後述の特有財産にあたり、共有財産にはなりません。また、不動産を購入する際に、親族から資金援助を受けていた場合には、財産分与の割合が二分の一ずつにはならない可能性があります。
⑶ 車両
結婚後に購入した車やバイクなどは、どちらの名義であったとしても、財産分与の対象になります。
⑷ 株式や投資信託などの金融商品
結婚後に購入した株式や投資信託も財産分与の対象となります。
⑸ 退職金の見込み額
退職金も財産分与の対象になることがあります。基準時(別居時)における退職金の額のうち、その婚姻期間に対応する金額が財産分与の対象になります。
⑹ 解約返戻金つきの生命保険
生命保険の解約返戻金も財産分与の対象になります。
3 財産分与の対象にならないもの
夫婦の協力関係とは無関係に取得された財産や、当事者間の合意により財産分与の対象から外した財産は、財産分与の対象になりません。
夫婦の協力関係とは無関係に取得された独自の財産(特有財産)には、以下のような財産があります。
⑴ 相続や贈与によって得た財産
親などから贈与を受けた財産や、相続によって取得した財産は特有財産となり、基本的には財産分与の対象になりません。
ただし、夫婦の生活費のために行われた贈与は、夫婦の財産として財産分与の対象となる場合があります。
⑵ 結婚する前に取得した財産
結婚前にためていた預貯金、結婚前に購入した不動産、結婚前に購入した自動車、結婚前に取得した株式、退職金のうち結婚前に働いていた期間に対応する部分などは、特有財産になります。
⑶ 特有財産の注意点
不動産や自動車について結婚後にローンを支払った場合、結婚後に返済したローンに相当する部分は共有財産になります。
結婚前にためていた預貯金については、口座を給与の振込口座にするなどして、結婚後に貯めた預貯金と区別がつかなくなった場合、夫婦の財産として財産分与の対象になることがあります。
ある財産が特有財産かどうか争いになった場合、特有財産を主張する側が立証する必要があります。
4 おわりに
財産分与は、結婚生活中に共同で築いた財産を分けるためのものです。
結婚前や結婚後に一方が相続したもの、贈与されたものや、結婚前に取得した財産は原則として財産分与の対象外となりますが、具体的なケースによって結論が異なる場合もあるほか、財産分与の対象とすべきか争われることが多くあります。
財産分与について争いになった場合には、離婚事件に詳しい弁護士に相談しましょう。