協議離婚
目次
協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦双方が離婚に合意し、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。離婚の理由なども特に問われません。
日本では離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合と言われています。協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。
どのような離婚原因がある場合でも、夫婦間で離婚の合意がなければ協議離婚は成立しません。
また、未成年の子どもがいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておく必要があります。離婚届には、子どもの親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届が受理されません。
協議離婚では十分な話し合いが必要
協議離婚は夫婦間の合意さえあれば成立するため、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。
特に慰謝料や財産分与、養育費など金銭に関することについて、口約束で曖昧に決めてしまったために、きちんとした金額が支払われなかったり、支払いが途絶えてしまったということ珍しくありません。
話し合いの内容を文書に残す
夫婦間で取り決めた慰謝料、財産分与、養育費などの金銭的な条件については、後のトラブルを回避するためにも書面(合意書)にしておくことが望ましいです。
離婚の合意書については、特に決められた書式や形式はなく、当事者が合意した内容を書いて、当事2名が署名押印して作成します。もっとも、このとき作成した合意書の記載内容があいまいだったり、不明確だったりすると、せっかく合意書を作成しても、その意味がなくなってしまうこともあるので、心配な場合は、弁護士にその内容をチェックしてもらうと良いでしょう。また、場合によっては、離婚の合意書を公証役場で公正証書の形にしておくと安心です。
離婚の合意書を公正証書にしておこう
今後長期にわたって養育費の支払いがある場合や、相手から支払われる慰謝料や財産分与が分割払いとなる場合などは、離婚合意書を公正証書にしておく方が安心です。
公正証書にする大きなメリットとしては、強制執行の手続の負担を軽減できることがあります。
つまり、将来、養育費や分割払いのお金の支払いが滞った場合に、比較的簡単に強制執行の手続が可能になります。すなわち、公正証書において、養育費等の支払約束を行うとともに、支払いを遅滞した場合は強制執行をされても異議がないという文言を入れておくと、裁判等の手続を経ることなく強制執行をすることが可能となります。
また、公正証書は原本と謄本が作成され、原本が公証役場に保管されることになるので、万一謄本をなくしてしまっても安心です。
公正証書はどのようにして作成するのか
公正証書は、基本的には当事者2人で公証役場に出向いて作成します。
兵庫県では、神戸市のほか、姫路市、伊丹市、尼崎市、明石市、洲本市など各地に公証役場がありますので、自分達が行きやすい公証役場で作成して大丈夫です。
公証人は、当事者に合意の内容を確認した上で、その合意内容をきちんと公正証書に記載してくれます。そして、当事者も公正証書の記載内容を確認した上で実印を押印するので、後に記載内容についてのトラブルが生じる可能性は低くなります。
公正証書を作成するには、公証人に手数料を支払う必要があります。特に資産家でない一般的な離婚の場合は、公証人手数料は1~3万円の範囲で収まることが多いです(12 手数料 | 日本公証人連合会)。
公正証書のメリットを考えると、手数料を支払ってでも公正証書を作成することは非常に有益です。
なお、公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。
・当事者2人で取り決めた内容をまとめたメモ等(口頭でも可能)
・実印
・印鑑証明
・身分証
離婚届の不受理申出制度
自分は離婚したくないけれども、相手から離婚を強く迫られており、もしかすると勝手に離婚届を提出されるかもしれないというような場合には、市区町村役場で、離婚届の不受理申出の手続を取っておきます。
この不受理申出の届出をしておけば、自分が知らない所で離婚届が勝手に提出されても、その届出が受理されることはありません。なお、不受理の期間には制限はありません。
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