協議離婚
協議離婚とは夫婦双方に離婚の意思があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。離婚の理由なども特に問われません。
離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合と言われています。協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。
しかし、どのような離婚原因がある場合でも、夫婦間で離婚の合意がなければ協議離婚は成立しません。
また未成年の子どもがいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておく必要があります。離婚届には、子どもの親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届が受理されません。
協議離婚の注意点
協議離婚は夫婦間の合意さえあれば成立するため、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。特に慰謝料や財産分与、養育費など金銭に関することについて、口約束あいまいに決めてしまったために、きちんとした金額が支払われなかったり、支払いが途絶えてしまったということは良く聞く話です。
話し合いの内容を文書に残す
夫婦間で取り決めた慰謝料、財産分与、養育費などの金銭的な条件については、後のトラブルを回避するためにも、きちんと書面(合意書)で残しておく必要があります。
離婚の合意書については、特に決められた書式や形式はなく、当事者が合意した内容を書いて、当事2名が署名押印して作成します。もっとも、このとき作成した合意書の記載内容があいまいだったり、不明確だったりすると、せっかく合意書を作成しても、その意味がなくなってしまうこともあるので、弁護士にその内容をチェックしてもらったり、離婚の合意書を公証役場で公正証書の形にしておくと安心です。
離婚の合意書を公正証書にする
公正証書は、基本的には当事者2人で公証役場に出向いて作成します。公証人は、当事者に合意の内容を確認した上で、その合意内容をきちんと公正証書に記載してくれます。そして、当事者も公正証書の記載内容を確認した上で実印を押印するので、後に記載内容についてのトラブルが生じる可能性は低くなります。
また、公正証書は原本と謄本が作成され、原本が公証役場に保管されることになるので、万一謄本をなくしてしまっても安心です。
公正証書にする大きなメリットの一つとして、強制執行の手続の負担を軽減できることがあります。つまり、公正証書を作成する際、金銭の支払を約束する条項について、もしこれに反して支払いをしない場合は強制執行されることを認諾する文言をつけることができます。こうすることによって、裁判で判決をもらわなくても、一定の手続を取ることにより強制執行をすることが可能となります。
公正証書を作成するには、公証人に手数料を支払う必要がありますが、このようなメリットがあることを考えると、きちんと公正証書を作成することは非常に有益です。
なお、公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。
・当事者2人で取り決めた内容をまとめたメモ等(口頭でも可能)
・実印
・印鑑証明
・身分証
離婚の合意内容が複雑なものでなければ、公証人にある程度アドバイスをしてもらいながら公正証書にしてもらうこともできますが、内容が複雑なものである場合は、弁護士に内容をチェックしてもらうか、文書作成を依頼してもらってもよいでしょう。