公認会計士の離婚問題
目次
公認会計士特有の離婚問題
1.特徴
夫婦の一方又は双方が公認会計士の場合、離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。
公認会計士の場合、平均年収が高いうえ、保有する財産の種類も広範囲にわたることから、慰謝料や財産分与などが高額化したり,財産分与が複雑化して紛争となりやすい傾向にあります。
ちなみに、公認会計士の平均年収は約810万円というデータもあるようです。
独立して会計事務所を開業したり、大手監査法人で昇進したり、コンサルティング業界に進出し活躍する等した場合、さらに多くの収入を得る可能性もあります。
2.特に気を付ける点
①財産分与
一般的な夫婦の離婚の場合、財産分与の割合は基本的には2分の1ずつなのですが、夫婦の一方のみが公認会計士である場合は、その割合が修正されることがあります。
高収入の医師の事案ですが、例えば、福岡高裁昭和44年12月24日判決の事案では、「夫が医者として病院を開業し、1969年当時の年収が1億円を超え、かつ1億円を超える資産を保有している事案で、2分の1を基準とすることは妥当性を欠く」として、妻に2000万円の財産分与しか認めませんでした。
②監査法人・税理士法人の場合
夫婦の一方が公認会計士で監査法人の理事長をしている場合、又は税理士登録をして税理士法人の理事長をしている場合、法人と公認会計士とは別個ですので、法人が有している財産自体は財産分与の対象とはなりません。
ただし、理事長個人が、所有する不動産や金銭を監査法人・税理士法人に貸し付けていたり、出資持分を有していたりすることがあります。この場合は、所有不動産や貸付金、出資持分は公認会計士個人の財産となりますので、財産分与の対象になる余地があります。
また、監査法人・税理士法人に利益が出ていたり資産を有していたりする場合、出資持分の評価額が高額になることもあります。このような場合、その出資持分をどのように評価するかが難しい問題となります。
③退職金
また、公認会計士には退職金がないと誤解されていらっしゃる方がおられるかもしれません。しかしながら、監査法人にお勤めの場合、退職金が出ることがあります。
さらに、監査法人や税理士法人を経営している場合、法人を契約者、理事を被保険者として退職金に関する保険を掛けていることがよくあるようです。したがって、そのような保険がある場合、それによる退職金も財産分与の対象となる可能性がありますので忘れないようにしなければなりません。
④配偶者を雇用している場合
会計事務所を経営されている方のなかには、配偶者を従業員として雇用されている場合もあるでしょう。その場合、離婚を理由に解雇することができるか問題となることもありますが、あくまで離婚と雇用は別問題ですので、離婚を理由として解雇することはできません。
ただ、従業員である配偶者の側としても、離婚後にも引き続き雇用されることを望まないケースが多いと思います。ですから、離婚をする際に併せて退職の意向を確認し、雇用の問題もきちんと協議しておくことをお勧めします。