医師の離婚

1  はじめに

医師は、一般的に年収が高く、資産形成も多様であるため、財産分与、婚姻費用、養育費の請求において、争いになるケースが多いといえます。以下では、医師が離婚する場合に、分与対象となる財産や、婚姻費用・養育費の算定方法について、説明していきます。

2  財産分与

(1)  財産分与の割合

財産分与では、一般的に夫婦の財産を2分の1ずつの割合で分けることとなっていますが、例外的に、夫婦の一方の努力や能力によって財産形成がなされたと評価される場合には、財産分与の割合が調整される場合があります。過去の裁判例においても、開業医の夫が1億円を超える資産を有していた事例において、妻に2000万円の財産分与のみを認めたものがあります(福岡高判昭和44年12月24日)。
ただし、分与割合が調整されるケースは上記のような極めて例外的なケースにとどまりますが、協議段階においては、分与割合を修正するよう交渉する余地があります

(2)  医療法人化した病院を経営する開業医の場合

医師個人の財産(不動産、預貯金、車、株式、保険など)の他に、医療法人の財産や出資持分についても財産分与の対象となるかが問題となります。

①医療法人の保有財産

法人と個人の財産は別個に扱うとの原則から、医療法人の保有財産は財産分与の対象とされないことが通常です。しかしながら、実質的に法人と個人の財産を同一視できるような事情がある場合には、医療法人の財産も財産分与の対象とされる可能性があるため、医療法人の財産を個人の財産との間に、明確な区分を設けておくことが重要です。

②出資持分

2007年4月以前に設立された医療法人の場合、社員に出資持分が認められており、この出資持分については財産分与の対象となります。この出資持分の財産的評価が、医療法人の保有する財産であるとされた場合(純資産方式)には、医療法人の保有財産を分与対象とした場合と同じ結果となってしまいます。もっとも、一般的な株式会社とは異なり、医療法人における出資持分の換金には、大きな制約があるため、医療法人の保有財産から何割かを減額することで、調整が図られることが多いといえます。

(3)  個人事業主として病院を経営する開業医の場合

①事業用財産

夫婦の一方又は双方で個人事業を営み、生計を立てている場合、その収入で得た事業用財産については、財産分与の対象となると考えられています。
また、離婚により夫婦の一方のみが事業を継続することとなった場合、その事業用財産が事業に必須であれば、その財産を取得する代わりに、相手方に他の財産の分与をすることや、調整金を支払うことも検討しなければなりません。

3  婚姻費用・養育費

基本的には、最高裁判所が掲載している算定表(平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所 (courts.go.jp))から、婚姻費用や養育費の額が算出されます。もっとも、この算定表は、年収2000万円以下の場合を想定したものであるため、これを超える年収の場合、婚姻費用や養育費の額が争われることが多いといえます。この場合、上記の算定表の上限額を用いる方法や、標準的算定方式(総収入から公租公課等を控除した基礎収入を基準として算定する方法)において、基礎収入割合を低くして算出する方法など、様々な算定方法があります。

4  まとめ

以上のとおり、医師の離婚においては、婚姻費用、養育費の算定方法について争いになるケースが多く、財産分与についても、特に医療法人化した病院を経営する開業医の場合には、医療法人の保有財産や、出資持分を分与対象とするかどうかが問題になるといえます。多額の婚姻費用、財産分与を請求されるおそれがあるなど、ご不安のある方は、是非弁護士にご相談ください。

 

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