モラハラパートナーとの離婚における証拠集め
目次
モラハラとは
モラルハラスメント(モラハラ)とは、家庭内におけるいじめのようなものです。具体的には、相手を無視したり、暴言を吐いたり、子供に夫(妻)の悪口を吹き込んで洗脳したりといった精神的嫌がらせのことをいいます。
モラルハラスメントについて、どんなものか知らない人も多くいるので、ご家族やご友人に相談しても、
「あなたにも悪いところがあるのじゃないか」
「夫婦なんだから我慢が必要だよ」
などと言われ、理解されないこともあり、パートナーからも、日常的に「常識がない」、「頭が悪い」などと言われているので、ご自身の考えを伝えられなくなり、パートナーからのマインドコントロールにはまった状態になってしまいます。
モラハラによる離婚での証拠集め
上記のようなパートナーからのモラルハラスメントを受ける中で、モラハラパートナーとの離婚を決意される方が最近増えてきています。モラハラパートナーと裁判によって離婚をする際には、そのパートナーからモラルハラスメントを受けたという証拠が必要です。
モラルハラスメントは、家庭内で行われることに加え、「無視」という形で行われることも多く周囲に気付かれにくいため、ご自身に証拠を集めていただくことになります。普段からモラルハラスメントの証拠を集めておくことが重要となってきますので、その方法をご紹介します。
モラハラ言動のあるメール・LINE・その他SNSの記事
メールやLINEであれこれ命令される、侮辱されるといった場合には、そのメールやLINEを保存しておきましょう。また、パートナーがSNSなどでモラハラ言動をしている場合には、その記事等のスクリーンショットを撮るなどして残しておきましょう。
モラハラ行為や発言を撮影した物、または録音
言葉によるモラルハラスメントがある場合には、パートナーのその言動をボイスレコーダーによって残しておくことが効果的です。また、無視などの態度によるモラルハラスメントの場合には、その様子を録画しておきましょう。
モラハラの内容を書いた日記
上記のようなボイスレコーダーによる録音や録画機器による録画が難しい場合には、モラルハラスメントの言動について日記をつけておいてください。
日記の様式はどんなものでも構いませんが、内容にはモラルハラスメントの事実を淡々と書き、さらにその日の客観的事実も書くようにしてください。
主観的な思いしか記載されていないと、裁判所が日記の客観性を認めてくれず、証拠の価値が低くなってしまうおそれがあるので注意が必要です。
書いた日記を見られるのが怖いという場合には、メールで日記を書き、親兄弟や友人に送信し預かってもらうという方法もあります。
日記をつける余裕がない場合には、モラルハラスメントの言動があった日に印をつけておいてください。何もないよりは助けになることがあります。
モラハラが原因とされる、カウンセラーや精神科医による精神疾患の診断書
モラルハラスメントにより不眠、食欲不振、過呼吸などの身体的不調が出た場合には、我慢せずに精神科や診療内科を受診しましょう。
診断書をもらっておけば、裁判所に証拠として提出することができます。診断書は、モラルハラスメントと症状の因果関係があるという記載があればもちろん、そのような記載がなくても他の証拠とあいまってモラルハラスメントを裏付ける証拠となり得ます。
モラハラ行為の目撃者による証言
パートナーからのモラルハラスメントを目撃した第三者がいれば、その見聞きしたことを陳述書という形で文書化してもらい、これを裁判手続きの中で証拠として提出することができます。
この場合には、内容が具体的でくわしく、客観的であるといえればいえるほど証拠の価値が高まるので、その目撃した方にモラルハラスメントの内容をメモしてもらうなどして記憶が薄れないようにしてもらうとより効果的です。
また、陳述書の内容にパートナーが疑問を持ち、チェックのために証人として申請した場合に、裁判所が必要性を認めれば、その方は裁判所で尋問を受けなければなりません。
ですので、協力を依頼する場合には、いざとなったら裁判所で尋問を受けなくてはならないことを説明しておいたほうが親切かもしれません。
モラハラパートナーと離婚しようと思ったら
これまでは、目に見える肉体的な暴力だけがDVだと思われてきましたが、モラルハラスメントも立派な精神的DVです。モラハラパートナーとの離婚をご自身に有利に進めるためにもしっかりと証拠を集めましょう。
当事務所にはモラルハラスメントで悩まれている多くの方がご相談に来られます。モラルハラスメントによる離婚を考えていらっしゃる場合には、「離婚できないのでは?」と一人で悩まれずに、まずはご相談ください。証拠集めの方法も含め解決の糸口を見つけられるよう最大限努力させていただきます。
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