生活費をくれない夫に困っている方へ
目次
1 はじめに
結婚生活において、夫婦が互いに協力して生活を維持することは、法的にも社会的にも重要とされていますが、家庭内の様々な問題や紛争により、配偶者が生活費を支払わず、経済的困難に直面する状況となる場合があります。本記事では、そのような場合に生活費を請求するための具体的な方法や法律的な視点について解説します。
2 生活費を請求できるのか
民法第752条では、夫婦が協力し、扶助し合うことが明記されており、夫婦は互いに扶養義務を負っています。そのため、一方配偶者が生活費を全く支払わない場合、他方配偶者は、生活費(婚姻費用)を請求することができます。
また、配偶者が生活費を意図的に支払わない場合のみならず、家庭内別居状態にある場合や離婚調停中や離婚訴訟中である場合であっても、これらの事情をもって直ちに生活費(婚姻費用)を請求することができなくなるわけではありません。
配偶者が任意に生活費(婚姻費用)を支払わず、当事者間で生活費(婚姻費用)について協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることも可能です。さらに、婚姻費用分担調停にて生活費(婚姻費用)に関する協議がまとまらない場合には、審判手続に移行し、裁判官が適正な生活費(婚姻費用)の額について最終的な決定を下します。
3 共働き夫婦で生活費を払わないのは違法なのか
共働き夫婦の場合、双方が収入を得ているため、生活費(婚姻費用)の分担についての取り決めが曖昧になることや、一方の収入が高いにもかかわらず、他方に対して一切生活費を渡さないことがあります。しかし、共働きであっても、夫婦は相互に扶養義務を負っています。そのため、収入額に差がある場合には、生活費(婚姻費用)を請求することができます。共働きの場合でも、支払われるべき生活費(婚姻費用)が支払われない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることも可能です。
4 婚姻費用(生活費)を請求する方法
(1)離婚調停中の場合
離婚調停中であっても、夫婦の扶養義務は継続しています。そのため、生活費(婚姻費用)の分担を求めることができます。家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立て、離婚調停と共に、調停にて協議を行うことが考えられます。
(2)家庭内別居している場合
家庭内別居とは、同じ住居内で生活しているものの、実質的にはお互いの生活が完全に分離されている状態をいいます。家庭内別居であろうとも、物理的な別居であろうとも、婚姻関係が既に破綻して修復可能性がないといえるような場合でなければ、婚姻関係が続いている以上、夫婦としての扶養義務があるため、生活費(婚姻費用)を請求することが可能です。
物理的な別居が極めて長期間にわたる場合、婚姻関係が既に破綻しており修復可能性がないと判断され、生活費(婚姻費用)の請求が認められない場合があります。しかし、家庭内別居の場合には、そもそも家庭内別居の立証・認定が困難であることからしても、婚姻費用の請求が認められない場合は極めて限定的であると考えらえます。
(3)モラハラ夫との別居・離婚
配偶者がモラルハラスメント(モラハラ)を行っている場合、生活費の問題だけでなく精神的な苦痛も伴います。このような状況では、別居や離婚を視野に入れることが重要です。
ア モラハラ夫との別居
モラハラ夫との別居を考える場合、まずは心身の安全を確保することが最優先です。また、別居後の生活費を確保するため、婚姻費用分担請求を早急に行う必要があります。
イ モラハラ夫との離婚
離婚を進める場合、モラハラの証拠を収集することが重要です。具体的には、モラハラ発言を記録した音声やメモ、精神的苦痛による医師の診断書、家庭内でのトラブルに関する第三者の証言といった証拠を集めることが考えられます。
これらを証拠として離婚調停や訴訟を進めることで、有利な条件での離婚を目指すことが可能です。モラハラによる離婚では、慰謝料請求が認められるケースもあります。
5 終わりに
配偶者が生活費を支払わない問題は、経済的困難のみならず、その根本となる問題から精神的苦痛を伴う場合も少なくないため、適切な対応を取り、早期解決を目指すことが重要です。困難な状況に直面している方は、専門家である弁護士に相談することで、適切なアドバイスや支援を受けられます。一人で抱え込まず、早めに行動を起こすことが問題解決への第一歩です。