生活費をくれない夫に困っている方へ

1 はじめに

「生活費を出してくれない」などの、経済的DVを行う配偶者(主に夫)が一定数存在します。そのような配偶者には、生活費を出してくれない理由を聞いたとしても、「俺の稼いだ金だから」などと言って、合理的な理由を説明してくれないでしょう。生活費を渡すように頼んでも、渡してくれないどころか、暴言等を吐かれて、精神的に大きな負担になるおそれもあります。
この記事では、生活費を出してくれないなどの経済的DVを受けた場合にどうすればいいのかについて解説します。

2 生活費を請求できるのか

夫婦には、「生活保持義務」があります。これは、例えば、夫が妻よりも収入が多い場合に、妻にも夫と同じ水準の生活が送れるようにする義務のことです。したがって、収入が自分より多いにもかかわらず、生活費を出してくれない夫に対しては、生活費(法律用語では「婚姻費用」といいます。)を請求することができます。
「生活保持義務」は、別居したとしても消えるものではありません。ですので、別居していたとしても、離婚するまでの間は婚姻費用(生活費)を請求することができます。

3 婚姻費用(生活費)を請求する方法

夫が生活費を払ってくれない場合、生活費を請求するためには、裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てるのがよいでしょう。婚姻費用分担調停が申し立てられれば、基本的には裁判所が決めた計算式・算定表を目安に、夫婦それぞれの収入や子供の有無等によって婚姻費用の金額が決められることになります。また、調停手続中も生活費が支払われていなかった場合には、調停申立後の生活費をさかのぼって支払わせることができます。
なお、「婚姻費用」をさかのぼって支払わせることができるのは、裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てた月からになります。例えば、6月に生活費を払うように口頭でお願いし、9月に裁判所で調停を申し立てた場合、9月から再び同居もしくは離婚するまでの間の生活費は、支払ってもらうことができるものの、6~8月の生活費をさかのぼって請求することは原則としてできません。6月に裁判所で調停を申し立てれば、6月分からの生活費もさかのぼって請求することができます。
夫が生活費を払ってくれない場合には、ご自身の貯金を切り崩して我慢するのではなく、早急に調停を申し立てることが大切です。
仮に調停という話し合いの手続きでまとまらなかった場合には、「審判」という手続きで、裁判所が生活費の金額を決めてくれます。

4 モラハラ夫との別居・離婚

調停の手続きでは、基本的に相手方と顔を合わせることはありません。しかし、同居したまま裁判所の手続きを利用することは難しいでしょう。経済的DVを行うようなモラハラ(モラルハラスメント)夫は、自分が経済的DVを行ったことを棚に上げて、裁判所に申し立てたあなたを責めることでしょう。
そのようなモラハラ夫とは別居し、離婚することを考えた方が良いかもしれません。
先ほども述べた通り、別居したとしても、離婚するまでの間は婚姻費用を支払ってもらうことができます。別居したうえで生活費をもらい、今後のことをゆっくりと考えるのが良いかと思います。
モラハラ夫と同居しているうちは、夫に何かにつけて文句を言われても、「自分が間違っている」「自分が悪い」などと考えてしまうかもしれません。しかし、モラハラ夫と別居し、しばらく離れることで、客観的な視点から自分と夫を見つめなおせば、夫とは離婚したほうが良いという結論に達することもあり得ます。

5 終わりに

経済的DVを行うような方と、ご自身のみの力でお話し合いをするのは難しいと思います。弁護士に依頼し手続きを代わりに行ってもらうか、弁護士に相談したうえで裁判所の手続きを利用するのが良いかと思います。
経済的DVにお悩みの方は、離婚に詳しい弁護士に一度相談するのが良いでしょう。

 

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