婚姻費用分担調停中に仮払仮処分および債権差押命令を申し立てた事例
依頼者 妻
婚姻期間 35年
別居期間 2年10ヶ月
子ども 1人(高校生)
解決金 1000万円(受領)
離婚原因 不貞・モラハラ
手続方法 調停 受任から解決までの期間 1年9ヶ月
解決のポイント
依頼者である妻が、夫の不貞および長年にわたるモラハラに耐えかねて別居を開始したところ、逆に夫から離婚調停を申し立てられた。
夫は離婚が成立していないにも関わらず、「自分(夫)には一切非が無いのに妻が一方的に出て行った」と主張して別居後の妻への生活費の支払を完全に拒否したため、妻は代理人を通じて婚姻費用分担請求調停を申し立てた。
婚費調停中も夫は一切の支払に応じようとしなかったため,妻側代理人として婚姻費用の仮払仮処分を申し立て,裁判所より請求を認める審判を得た。夫は裁判所の審判にも応じなかったため、夫の給与債権を差し押さえる債権差押命令を求める申立てを行い婚姻費用を獲得した。
モラハラ夫は、婚姻費用や慰謝料、財産分与等、離婚時に妻に対する金銭の支払いを非常に嫌がる傾向があるので、任意での支払を求めるよりも、調停や裁判といった法的手続を利用した法的な解決が有効な場合が多いです。
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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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