会社を共同経営する夫婦の離婚において,約800万円の財産分与を受け調停離婚した事例
依頼者 妻
婚姻期間 28年10ヶ月
別居期間 1年
財産分与 約830万円(受領)
慰謝料 無
離婚原因 モラハラ,性格の不一致,生活費を渡さない
手続き方法 協議 → 調停
受任から解決までの期間 1年
解決のポイント
長年夫婦で個人事業(のちに法人化)を経営していましたが,依頼者(妻)はほとんど個人と会社の財産状況を把握していませんでした。
協議では難しいと判断し,調停を申立てて先方に財産関係の資料を開示してもらうことができました。また,先方が共有財産から会社経費を過剰に差し引くことを求めてきたため,反論の主張書面を提出しました。裁判所から当方の主張が汲まれた調停案を出してもらい,先方がそれに納得したため,財産分与の合意ができて調停成立に至りました。
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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
離婚は人生の中で最も重要な決断の一つであり、その後の人生を大きく左右するものです。当事務所では、離婚をするにあたり、後に後悔することのないように、ご依頼の思いをしっかりと受け止め、それを実現させていきたいと考えております。離婚でお悩みの方はぜひ一度、離婚問題に強い弁護士にご相談ください。
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