会社経営者(事業経営者)の離婚問題
目次
1.特徴
夫婦の一方又は双方が会社経営者(事業経営者)の場合、離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。
会社経営者(事業経営者)の場合、一般的に年収(役員報酬)が高いうえ、保有する財産の種類も広範囲にわたることから、慰謝料や財産分与などが高額化したり、財産分与が複雑化して紛争となりやすい傾向にあります。
なお、会社経営者の役員報酬は原則として1年間、金額を固定にしなければ経費として認められません。したがって、毎月の役員報酬は一定額であることが多いようです。また、役員賞与(ボーナス)は経費にはなりませんので、役員賞与が支給されていないこともあるでしょう。
2.特に気を付ける点
①財産分与
一般的な夫婦の離婚の場合、財産分与の割合は基本的には2分の1ずつなのですが、夫婦の一方が会社経営者(事業経営者)で高収入の場合は、その割合が修正されることがあります。つまり、夫婦の財産の蓄積が会社経営者(事業経営者)の手腕力量によるといえる場合、財産分与が2分の1ずつとはならない場合があります。
例えば、夫が会社経営者で妻が専業主婦である場合、夫の経営手腕により会社を拡大し、多くの財産を築いたというような事情がある場合には、夫に妻より多くの財産分与割合が認められることになると思われます。
例えば、医師の事案ですが、「夫が医者として病院を開業し、1969年当時の年収が1億円を超え、かつ1億円を超える資産を保有している事案で、2分の1を基準とすることは妥当性を欠く」として、妻に2000万円の財産分与しか認めませんでした(福岡高裁昭和44年12月24日判決)。
一方、夫婦で共同して会社を経営しているような場合には、特別の事情がない限り、原則どおり財産分与の割合が2分の1ずつになるケースが多いでしょう。
②法人の場合
夫婦の一方が会社経営をしている場合、法人と経営者個人とは別個ですので、法人が有している財産自体は財産分与の対象とはなりません。
ただし、経営者個人が、所有する不動産や金銭を法人に貸し付けていたり、法人の株式・出資持分を有していたりすることがあります。この場合は、所有不動産や貸付金、株式・出資持分は経営者個人の財産となりますので、財産分与の対象になる余地があります。
また、非上場の法人に利益が出ていたり資産を有していたりする場合、株式・出資持分の評価額が高額になることもあります。このような場合、その株式・出資持分をどのように評価するかが難しい問題となります。
③退職金
また、会社経営者(事業経営者)の場合、退職金に相当するものがないと誤解されている方がいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、法人を経営している場合、節税目的もあり法人を契約者、代表取締役を被保険者として退職金に関する保険(長期平準定期保険等)を掛けていることがあるようです。また、個人事業主や中小企業の場合、小規模企業共済を利用されておられる方も多いと思います。
このような場合、離婚の時期にもよりますが、それによる退職金も財産分与の対象となる可能性がありますので、これらも忘れないようにしなければなりません。
④その他の財産
会社経営者(事業経営者)のなかには、ゴルフを趣味にされている方も多いと思われます。そのような方のなかにはゴルフ会員権を持っておられる方もおられます。ゴルフ会員権は以前に比べて価格が下がっているとはいえ、数十万円から場合によっては数百万円するものもあります。ですから、ゴルフ会員権を持っている場合はこれも財産分与の対象となる可能性があります。
また、株式などの有価証券、外車などの高級車などを有している場合も多く、これらも財産分与の対象となります。また、一般的な家庭に比べ、会社経営者の家庭では高価な家具や食器、骨董品や絵画などの美術品、高価な宝石などを購入している場合もあるでしょう。これらの物についても、財産分与の対象となる可能性があります。
⑤配偶者を雇用している場合
会社経営者(事業経営者)の方のなかには、配偶者を取締役や監査役にしているケースも多いのではないでしょうか。その場合、離婚を理由に取締役や監査役を退任させることはできません。
もっとも、配偶者の側としても、離婚後も取締役や監査役として残っていると、万一会社に何か問題が起こった場合に会社法上の損害賠償責任を負わされてしまう可能性があることから、離婚後は退任したいと考えるかもしれません。このため、離婚協議の際に、配偶者から退任届を提出してもらうなどの対応を取ると良いでしょう。
また、配偶者を従業員として雇用している場合も、同様に、離婚を理由として解雇することはできません。ただ、従業員である配偶者の側としても、引き続き雇用されることを望まないことも多いかもしれません。このため、この場合も、配偶者から退職届を出してもらうなどし、十分に話し合いをした上で円満に退職してもらうような措置を取ると良いでしょう。
このように夫婦の一方が会社経営者(事業経営者)の場合、離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。したがって、離婚問題を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめします。