夫の「誰のおかげで生活できていると思ってる。」という発言は モラハラにあたる?

第1 はじめに

離婚に関するご相談を受ける際に、夫に自分の意見を伝えると、「誰のおかげで生活できていると思ってるんだ。」というような発言をされたという悩みをお聞きすることがあります。「モラハラ」という言葉が認知されて久しいですが、夫がこうした発言をすることはモラハラといえるのでしょうか?また、こうした発言を日常的にされてきたことは、離婚の交渉にあたってどのような意味を持つのでしょうか?これらの疑問について、以下で順に整理していきたいと思います。

第2 離婚と「モラハラ」

1 モラハラとは

「モラハラ」という言葉は今や広く使われるようになりましたが、これは「モラルハラスメント」という単語の略称です。一般に、相手の嫌がる言葉や態度等を用いて、相手を精神的に追い詰める行為全般を指して使われることが多いように思います。あくまで、世間的に使われる表現にすぎず、法的に「モラハラ」という言葉が定義付けられているわけではありません。

2 夫の妻に対する「モラハラ」発言

それでは、夫の妻に対する、「誰のおかげで生活できていると思ってるんだ。」というような発言はモラハラにあたるのでしょうか。
ある発言や態度がモラハラにあたるといえるかどうかは、その発言の内容や発言がなされた状況、頻度等のさまざまな事情を考慮して判断される傾向にあります。そのため、ある発言をもって、直ちにモラハラであると断言するのは難しい場合が多いように思います。
もっとも、夫婦共同生活は、夫婦が互いに支えあって成り立っています。そのため、夫が働いて生活資金を稼ぎ、妻が家庭内のことを担うという役割分担をしている夫婦であっても、その夫婦生活が維持できているのは、単に夫が生活資金を得るために働いていたからというだけではなく、妻が家事を担当することで、夫が仕事に専念できた結果といえるでしょう。こうした夫婦が離婚する際に、財産分与の基本的な割合が2分の1とされる(いわゆる「2分の1ルール」)のも、この点に理由があります。
したがって、夫の「誰のおかげで生活できていると思ってるんだ。」といった発言は、不適切な発言といえ、モラハラにあたる場合が多いと考えられます。

3 離婚における「モラハラ」の位置付け

離婚することを考えた場合、手続きとしては、協議→調停→裁判と進んでいくことになります。協議とは、夫婦の話合いで離婚条件を決定して、離婚することを指します。他方、調停や裁判となった場合には、裁判所に所定の申立てを行った上で、裁判所主導のもと、離婚について話し合いないし訴訟手続を進めていくことになります。
夫のモラハラを原因として離婚を決意したときに、話し合いの結果、夫が離婚することに合意し、当事者双方が納得する条件で協議離婚できれば何ら問題はありません。しかし、モラハラ気質の夫とは話し合いにならず、協議離婚ができないと悩まれている方も多いのが実情です。
こうした場合、手続きとしては、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、裁判所での話合いを模索するケースが多いです。この調停でも話合いがまとまらなければ、同じく家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。もっとも、離婚訴訟を行う場合、法律上、離婚が認められる場合が一定の場合(訴訟の相手方の不貞行為など)に限られていることに注意が必要です。法律上、「夫からモラハラな発言があったこと」によって、裁判所が離婚判決を出せるようにはなっていません。そのため、離婚訴訟を提起するのであれば、離婚判決が出される見込みがあるのかどうかを見極めて、訴訟移行する必要があるといえるでしょう。
調停や裁判では、夫からモラハラがあったことを明らかにする必要があります。そのため、いつ・どこで・どのような言動があったのかをメモしておくことは非常に有用といえます。

第3 まとめ

近年、モラハラという言葉が広まってきたこともあり、夫の言動に疑問を感じて離婚を考える方は非常に多くなっています。もっとも、モラハラな言動があったことをもって直ちに離婚できるという法律の建付けにはなっていませんので、さまざまな事情をふまえて離婚の手続きを進めていく必要性が高い類型といえるでしょう。
夫のモラハラを理由に離婚を考えたいという方は、一度離婚に詳しい弁護士に相談してみることを強くおすすめします。

 

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