仕事をするなと言う夫(妻)と離婚できるか
第1 初めに
最近、○○ハラスメントという言葉が巷でよく使われていますが、中でも「モラルハラスメント」、いわゆる「モラハラ」という言葉は、ほとんどの人が聞いたことがあるのではないでしょうか。
離婚相談においても、配偶者のモラハラがひどいため離婚したいという話をよく聞きますが、実際にモラハラを理由とした離婚は認められるのでしょうか。
今回は、モラハラの中でも特に、「仕事をするな」と言って、働かせてくれない夫(妻)がいる場合を例として、解説していきたいと思います。
第2 モラハラを理由とした離婚
1 離婚原因
配偶者と離婚しようとする場合、その方法としては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3パターンがあります。
協議離婚と調停離婚は、裁判所が関与するかどうかの違いはあるものの、いずれも当事者の話し合いによって離婚の有無やその条件を決めるものであり、当事者間の合意さえあれば、離婚することができます。
一方で、当事者間での話し合いがもつれ、片方の配偶者が離婚を拒否した場合には、最終的に裁判で決着をつけなければなりません(裁判離婚)。そして、裁判離婚をするためには、民法に定められた離婚原因が存在していることを証明する必要があります。具体的に、民法770条1項は、離婚原因として以下の事由を挙げています。
① 配偶者に不貞な行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
この中で、よく主張されるのが⑤です。「婚姻を継続し難い事由」とは、婚姻関係が客観的に見て修復困難なほど破綻していることを意味します。長期間の別居が最たる例で、その他に裁判例で認められた事由として、暴力や虐待、ハラスメント、過度の浪費等が挙げられます。
ただし、いずれの事由も、直ちに離婚原因となるわけではなく、その行為によって婚姻関係が破綻したと評価できる程度になっている必要があります。
2 モラハラが離婚原因となるか
モラルハラスメント(モラハラ)とは、言葉や態度などで相手を追い詰めて、精神的苦痛を与える行為を指します。大声で怒鳴る、生活費を渡さない、無視する等の行為は、いずれもモラハラといえるでしょう。
そして、このモラハラについても、「婚姻を継続し難い事由」に該当すると判断されれば、離婚原因が存在するものとして、離婚することができます。
しかし、裁判でモラハラを主張する場合には、一つ難点があります。
それは、証拠が少ないということです。身体的暴力の場合、暴力を振るわれた際の傷跡や病院を受診した際の診断書など、暴力があったことを証明する客観的な証拠を比較的容易に残すことができます。しかし、モラハラの場合、相手を精神的に攻撃するものであり、傷跡が見える形で残るわけではありません。いくら裁判で、このときこういう暴言があった、こういう態度があったと主張しても、それを裏付ける証拠がなければ、裁判所は認めてくれないため、あらかじめ証拠を集めておく必要があります。
3 仕事をするなという発言が離婚原因となるか
仕事をするなという発言は、相手の行動を管理し、自分の支配下に置こうという趣旨の場合には、相手方を精神的に傷つけるものであり、モラハラにあたると思われます。ただし、前述の通り、モラハラ=離婚原因というわけではないため、1回そのような発言があったというだけでは、離婚が認められることにはならないでしょう。少なくとも、継続的にそのような発言がなされ、他にもモラハラに該当するような発言や態度がなされたことが必要になると思われます。
そして、裁判においては、仕事をするなという発言があったことを証拠によって立証しなければなりません。具体的には、ボイスレコーダーで録音する、日記にその日の発言をメモする等の方法が考えられます。
第3 終わりに
これまで説明したことからも分かる通り、モラハラがあったとしても、裁判所は簡単に離婚を認めてくれるわけではありません。また、協議や調停段階で離婚が成立すればいいのですが、モラハラをする人が素直に話し合いに応じてくれるとは限りませんし、ご自身で交渉するにもさらなる精神的負担がかかることになります。
そのため、モラハラ夫(妻)と離婚したいと考えている方は、弁護士にご相談されるのがよいでしょう。また、有利な条件で離婚するためにも、この分野に詳しい弁護士に依頼されることをお勧めいたします。