「俺の稼いだ金」という夫はモラハラに当てはまる?

1 はじめに

夫の中には、生活費を十分に渡してくれなかったり、自分だけで給与のほとんどを浪費してしまう人がいます。生活費をもっと渡すよう求めたり、浪費をとがめても、「俺の稼いだ金だから俺の自由にする」などと言われてしまいます。
このような夫はいわゆるモラハラなのか、モラハラ夫に対してはどのように対応すればよいのかを解説します。

2 「俺の稼いだ金」という理由

 ⑴

「俺の稼いだ金」と言う理由には、お金を使うことや貯蓄が減ることに不安がある場合、生活費にどのくらいかかるのかを夫が理解していない場合があります。これらの場合にはしっかり夫婦間で話し合うことで、お金の使い方を改善してくれるかもしれません。

 ⑵

「俺の稼いだ金」と言う理由として、妻より強い立場でいたい妻を精神的に支配したいと考えている場合があります。このようなことを考えて生活費を渡さない夫はモラハラ気質があるといえますし、生活費を渡さないことは経済的DVにもあたり得ます。

3 「俺の稼いだ金」と言われたときの対処法

⑴ 生活費に相談する

話し合っても改善しない場合には、第三者に相談したほうが良いでしょう。モラハラを受けている人の特徴として、自分がモラハラにあっていると気づきにくいということが挙げられます。一度自身の状況を第三者に相談して、客観的な観点から意見をもらいましょう。
その場合、弁護士に相談すれば、モラハラへの対処についてもアドバイスをもらえるでしょう。

 ⑵ 第三者に相談する

話し合っても改善しない場合には、第三者に相談したほうが良いでしょう。モラハラを受けている人の特徴として、自分がモラハラにあっていると気づきにくいということが挙げられます。一度自身の状況を第三者に相談して、客観的な観点から意見をもらいましょう。
その場合、弁護士に相談すれば、モラハラへの対処についてもアドバイスをもらえるでしょう。

⑶ 別居や離婚を検討する

モラハラ夫とずっと一緒にいると、精神的に疲弊してしまう可能性があります。また、モラハラを我慢して一緒にいても、夫の行動が改善されるどころか、増長してよりひどいモラハラ的行為を行う可能性もあります。そのような夫とは別居して距離をとったり、離婚してしまうことも一つの選択肢です。別居をすれば婚姻費用と呼ばれる別居中の生活費を請求することもできますし、離婚をすれば財産分与を行うことができます。
「別居したら生活費を渡さない」「離婚しても財産は一切渡さない」などと言うかもしれませんが、婚姻費用や財産分与は権利なので、しっかり権利を主張しましょう。

4 「俺の稼いだ金」という夫と離婚するには

 ⑴

「俺の稼いだ金」と言って生活費を渡さない夫は、財産分与や養育費の支払いに難色を示し、話し合いでの離婚に応じてくれないことがあります。仮に話合いや調停で離婚が成立しなかった場合でも、離婚裁判で離婚が認められれば相手の同意の有無にかかわらず離婚することができます。しかし、「俺の稼いだ金」といって生活費を渡さない行為は経済的DVにあたる可能性はあるものの、裁判実務では経済的DVを理由とした裁判離婚は認められにくい傾向にあります。

モラハラ夫の特徴として、妻には強く出られるものの、第三者には強く出られないというものがあります。裁判所で調停を起こしたり、弁護士を間で挟むことによってスムーズに話し合いが進むことがあります。自分一人の力で解決するのが難しいと感じた際には弁護士に相談するのが良いでしょう。

5 おわりに

「俺の稼いだ金」と言って生活費を渡さなかったり、浪費する夫はモラハラ夫の可能性があります。モラハラを我慢しても、夫の言動が改善されるどころか、エスカレートする可能性が高いです。自分の夫が「俺の稼いだ金」と言い出した場合には、離婚に詳しい弁護士に相談して、別居や離婚を検討するのがよいでしょう。

 

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