離婚後の戸籍
離婚が成立したら,戸籍はどうなるのでしょうか。
協議離婚の場合は,離婚届を提出することで離婚が成立します。調停や訴訟で離婚が成立した場合も,届出を行うことが必要です。届出を行うと,夫婦の戸籍がわかれることになります。戸籍には筆頭者として配偶者の一方が記載されていますが,離婚の届出を行うことにより,従前の戸籍から,筆頭者ではない配偶者が抜け,新しい戸籍を作るか,または婚姻前の戸籍に戻ることになるのです。なお,現行の戸籍には2世代までしか記載できませんので,子どもがいる場合はご注意ください。
婚姻時の戸籍から抜ける場合は,当然に,婚姻前の氏に戻ることになります。もし,婚姻時の氏を続けて用いたい場合には,別途,役所(届出人の本籍地または所在地の市町村役場)に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。離婚後3ヶ月以内に提出をする必要がありますので,離婚届の提出と一緒にこの手続きを行われる方が多い印象です。
子どもの戸籍は,離婚の届出をした時点では,以前のまま,筆頭者の戸籍に残っています。筆頭者の戸籍から抜けた配偶者が,自分の戸籍に子どもを移すには,家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」を行う必要があります。子の氏は戸籍の筆頭者と同じ氏になりますので,離婚により旧姓に戻った場合に「子の氏の変更」を行うと,子の姓も変わることになります。15歳以上の子どもは原則子ども本人が,子どもが15歳未満の場合は,法定代理人である親権者がこの手続きを行うことができます。
裁判所の許可を得る必要があるため,少し難しく感じるかもしれませんが,離婚に伴い子どもの氏を変更する場合には,申立書と戸籍等の必要書類さえ準備できれば,特段の追加資料等を求められることなく,短期間で審判が出ることがほとんどです。
裁判所で,子の氏の変更を認める審判が出たら,審判書謄本を添付して役所に入籍の届出を行うことで,お子様についても,戸籍の記載が変更されることになります。
以上が,離婚後の戸籍についての基本的な手続きとなります。もしご不安な点がございましたら,お気軽にご相談ください。