専業主婦の離婚のポイント

1.  専業主婦の離婚のポイント

専業主婦が離婚するときの最大のポイントは、離婚後に安心して暮らせるだけの生活費を確保することです。離婚に向けた準備をしないまま、条件を妥協して離婚してしまい、将来生活に困窮することのないように注意が必要です。
離婚後このような事態に陥らないためには、離婚前に婚姻費用、財産分与、養育費の請求に向けて十分な準備をしておくことが重要です。

2.  離婚前に請求できるもの

(1) 婚姻費用

夫婦が結婚している間は、夫に対して生活費、子どもの養育費等をあわせた婚姻費用を請求することができます。別居を開始した場合や、夫からの生活費の支払いがされなくなった場合には、すぐに家庭裁判所に婚姻費用の調停申し立てをすべきです。
実際にどれくらいの婚姻費用を請求できるかについては、最高裁判所が掲載している婚姻費用算定表から大体の金額を算出することができます。計算に必要となる夫の収入を把握するため、夫の源泉徴収票を確認しておきましょう。

3.  離婚時・離婚後に請求できるもの

(1) 財産分与

夫婦が結婚してから別居するまでに形成された共有財産は、名義にかかわらず、基本的に2分の1ずつに分けられます。例えば、結婚後に購入した夫名義のマンション、車、株式、結婚後に蓄えた夫名義の預貯金などがこれにあたります。
財産分与に向けて、夫婦の共有財産をリストアップし、財産を漏れなく分けられるよう準備しておきましょう。自ら財産の価値を調査し、どれくらいの金額を受け取れるかを知っておくことも、財産分与を有利に進めるにあたり重要です。

①  不動産

持ち家の不動産がある場合、一方が不動産を取得し、もう一方が離婚時点の評価額の2分の1を取得するケースが多いです。不動産の評価額は、固定資産税評価額や不動産業者の査定額を参考にして把握しておきましょう。また、住宅ローンが残っている場合には、不動産の評価額と残ローン額の差額が財産分与の対象となるため、残ローン額についても確認しておく必要があります。

②  預貯金

預貯金も名義にかかわらず2分の1ずつに分けられます。夫の隠し財産があるケースも多いため、銀行からの郵便物はないか、預金通帳がないかを確認しておきましょう。預金通帳を見つけた場合には、支店名、口座番号、残高が分かるように写真を撮っておくと協議や調停を有利に進めることができます。

③  保険

生命保険、学資保険等を解約する際に発生する解約返戻金相当額も財産分与の対象となります。解約返戻金がいくらになるかは、保険会社に照会することで回答を得られます。

④  株式

婚姻中に取得した株式も財産分与の対象となります。証券会社からの郵便物がないか確認し、離婚時の株式評価額を把握しておきましょう。

⑤  退職金

離婚時に夫が退職していない場合であっても、離婚時又は別居時の退職金相当額を財産分与の対象とする方法や、退職金を現在の額に引き直して財産分与の対象とする方法があります。夫の勤務先から資料を提出してもらえる場合もあるため、あらかじめ計算しておくと良いでしょう。

⑥  年金

婚姻期間中の厚生年金納付記録を、夫婦間で分割することができます。平成20年4月1日以降の婚姻期間で専業主婦だった期間がある場合には、年金事務所への申請により自動的に2分の1に分割することができます。その他の期間についても、夫婦間の合意によりその期間の厚生年金記録を分割することも可能です。合意分割をする場合には、事前に「年金分割のための情報通知書」を取得しておくと良いでしょう。

(2)  養育費

離婚後は、子どもを監護していない方の親が養育費を支払う義務があるため、子どもの親権を獲得できるかどうかも重要な問題となります。

①  親権

離婚時には、子供の親権者を夫婦のいずれかに決める必要があります。親権者は、現在までの養育上況、今後の養育環境・監護能力、子どもの意向などによって決まります。専業主婦の場合、現在まで主に子育てしてきたケースが多く、有利であるといえますが、これまで監護してきたことの証拠となる育児日記や写真などを集めておくと良いでしょう。
また、離婚前に別居する場合、子どもと共に居住していた方の親が有利になりますので、子どもを連れて別居することも考えなければなりません。

②  養育費請求

離婚後であっても、子どもが成人するまでの間は、基本的に養育費を請求することができます。養育費の額は、婚姻費用と同様に養育費算定表から算出することができるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
また、夫婦間で個別に、子どもの塾の費用について増額することや、大学卒業時まで養育費を支払うことを合意することもできるため、夫に粘り強く交渉することも重要です。

(3)  慰謝料

夫の不貞や暴力があった場合には、慰謝料が請求できます。もっとも、調停や訴訟で慰謝料請求が認められるのは、写真や診断書などの確実な証拠が存在する場合に限られます。

4.  まとめ

以上のとおり、婚姻費用、財産分与、養育費の請求において、離婚後に十分に生活していけるだけの財産を確保できるよう、離婚前に十分な準備をしておくことが重要です。財産調査を相手任せにして、相手に有利な内容で離婚を進められないよう注意が必要です。
「財産調査、評価額の算定方法がわからない」「離婚を有利に進めたい」という方は、調査・交渉のプロである弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

 

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