女性のための離婚相談

1 はじめに

女性の離婚相談では、夫の不貞やモラハラ、夫と別居した場合の生活費、離婚後の自身や子どもの生活費といった、様々な事項についての不安や悩みが問題となります。
以下では、女性の離婚相談で問題となる事項について、解説していきます。

2 離婚の可否・条件について

(1)夫との協議

夫婦の双方が離婚を望んでいる場合には、未成年の子の親権者さえ定めれば、他に条件等を定めなくても、協議によって離婚することはできます(協議離婚といいます)。
もっとも、状況によっては、離婚する前に、夫との間で離婚の条件を取り決めておく方が適切な場合もあります。
なお、離婚自体のことか、離婚の条件のことかを問わず、夫婦間での話合いでは合意に至らないため裁判所を利用する場合でも、まずは裁判所(調停委員会)を間に入れて夫婦が話し合う「調停」を行うのが基本とされています。通常は、いきなり裁判所の判断(審判・判決)を求められるわけでない点に注意する必要があります。

(2)離婚事由

夫の側が離婚に応じない場合には、法律上の離婚事由(仮に裁判になった場合に、裁判所が離婚を認める事由)の有無も念頭に置きつつ対応を考えていく必要があります。

ア 典型的な離婚事由がある場合

夫が不貞をしており、かつ確かな不貞の証拠も揃っているというのが、法律上の離婚事由があるといえる典型的な場合です。この場合、最終的には裁判により離婚できます。

イ 典型的な離婚事由がない場合

不貞のような典型的な法律上の離婚事由がないとき(夫との性格の不一致や、夫のモラハラ・婚姻生活上の非協力は、妻にとって大きな負担ではあるものの、残念ながら法律上の離婚事由とはされていません)や、夫が不貞等を否認しており、確かな証拠がないといった場合、そのままでは裁判で離婚が認められる可能性は低いでしょう。
もっとも、日本の民法は、典型的な離婚事由がないときでも、婚姻関係が実質的に破綻しているときは離婚を認めており(破綻主義といいます)、夫婦が長期にわたり別居しているような場合には、既に婚姻関係が破綻しているものとして、裁判で離婚が認められる可能性があります。
離婚が認められるために必要な別居期間は、具体的な状況によって異なりますが、妻に主たる破綻の原因(不貞等)がないときは、概ね5年程度とされています。

(3)離婚の条件

ア 親権

離婚に際していずれが親権者になるか合意できない場合は、裁判所が親権者を定めます。
その際、「子の福祉」という観点から、子の事情(年齢や心身の発育状況、環境変化による影響、特に15歳以上の子については子の意思)のほか、従前夫婦のいずれが実際に子を監護してきたかといった点が重視されます。
なお、夫婦の一方が不貞をしていた場合でも、そのことと親権者としての適格性は別の問題と考えられています。

イ 面会交流

非監護親と子との面会交流の可否や条件・方法についても、夫婦間で合意できないときは、裁判所が定めます。
面会交流についても、あくまで「子の福祉」の観点から定められるべきものとされていることは、親権と同様です。

ウ 養育費

離婚後の、妻が養育する子の生活費については、養育費として、一定の範囲で(元)夫に分担を求めることができます
裁判所を利用する場合、具体的な養育費の額は、夫婦双方の収入を基礎として、算定表(裁判所が公表しています)等の客観的な基準に従って定められることになります。

エ 慰謝料

夫の側に不貞等の典型的な離婚事由(有責性)があるときは、確固たる証拠があれば、夫に対する慰謝料請求が認められることもあります。
ただし、日本の裁判実務では、慰謝料額は全体的に低い水準に抑えられており、夫の不貞により離婚に至った場合でも、認められるのは概ね100万円~300万円の範囲とされます。
夫との間で慰謝料の交渉をする際も、この点をふまえて具体的な戦略を考えていく必要があります。

オ 財産分与

夫婦が婚姻中に形成した財産については、夫名義であっても、離婚後2年以内であれば、原則として2分の1の割合で清算(分与)を求めることができます。
もっとも、実際に分与を求めるうえでは、ある程度夫(名義)の財産を把握している必要があります。夫による財産隠し等が想定されるときは、事前の対策が重要です。

3 離婚までの生活費について

夫との別居後、離婚成立するまでの間の妻(及び妻が監護する子)の生活費(婚姻費用といいます)についても、養育費と同様、一定の範囲で夫に分担を求めることができます。

4 最後に

以上のように、女性の離婚に関しては、幅広い事項にわたって、法的知見をふまえた総合的な判断が必要とされます。
もし、「離婚を考えているが、何から始めたらいいのか分からない」「離婚後の生活に不安がある」といったことでお困りなら、女性の離婚相談の経験が豊富な弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

 

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