モラハラ夫に無断で別居しても良い?~同居義務違反について~
はじめに
モラハラ夫と離婚する場合、まずは別居したいと考える方は多くいらっしゃるでしょう。夫のモラハラによって精神的に疲弊した方は、まずは別居し、気持ちを立て直すことが大切でしょう。
しかし、夫婦には同居義務というものがあるため、モラハラ夫の中には、「別居したら訴える」などとおっしゃる方もいらっしゃることでしょう。
この記事では、夫婦の同居義務とはどのようなものかを解説し、モラハラ夫と別居することが同居義務違反にあたるのかを解説します。
夫婦の同居義務とは
民法752条は、「夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない」として、夫婦の同居義務を定めています。このような夫婦の同居義務は、夫婦という共同生活を維持するためのものであり、婚姻における本質的な義務であるなどといわれます。
夫婦の同居義務に違反した場合、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)として法律上の離婚原因になり得るほか、慰謝料請求が認められる可能性や、相手が家庭裁判所に同居を求める調停や審判を申し立てた場合、裁判所から同居を命じられる可能性もあります。
どのような理由であれば別居は認められるのか
前述のように、夫婦には同居義務があり、何の理由もなく別居することは、他方に対する同居義務違反になります。もっとも、夫婦であるからと言って、いかなる場合にも別居することが認められないわけではなく、「正当な理由」がある場合には別居状態であっても同居義務違反には当たりません。
夫が単身赴任する場合や、子供の進学の為に夫婦の一方が子供の進学先に引っ越す場合、親の介護の為に実家に戻る場合などに加え、DVやモラハラを行う配偶者から逃れる場合も、「正当な理由」があるとされています。
モラハラ夫と別居することは同居違反にあたるのか
モラハラを受けて精神的に疲弊し、夫との生活を継続することができないようなケースにおいては、基本的に、別居せざるをえない「正当な理由」が認められ、夫に無断で別居したとしても、同居義務違反になることはありません。
モラハラの被害から逃れるために、別居という手段を選択することはやむを得ないことです。
長年モラハラを受けていると、自尊心を奪われたり、洗脳に近い状態になっていたりもします。夫から「別居は絶対に許さない」「別居すれば訴える」などと言われた場合には、別居に踏み切れないと思う方も多いかもしれません。
しかし、モラハラを理由とする別居は、決して責められることはありませんし、同居義務に反するものでもありません。
金銭的な問題について~婚姻費用の請求~
夫と別居するにあたって、金銭的な問題が生じることもあるでしょう。「生活費に苦しみそうだから」と、別居をためらってしまうこともあるかもしれません。
しかし、金銭的な問題については、夫に婚姻費用の分担を請求することで解決できるかもしれません。夫婦は、同居しているか別居しているかを問わず、収入等に応じて、婚姻から生ずる費用(生活費)を分担する義務を負っています。夫の収入の方が多い場合には、婚姻費用を請求することで、金銭的な問題を解決することができるかもしれません。また、婚姻費用はあくまでもご夫婦間の生活費の分担ですので、子供がいなくても請求することができます。
婚姻費用は基本的に、家庭裁判所に申し立てた月から認められます。別居した際には、弁護士に相談するなどして、早急に婚姻費用分担の調停を申し立てましょう。
おわりに
モラハラを受け、精神的に疲弊した方が別居を行うのはやむを得ないことです。別居し、一度モラハラから離れて気持ちを立て直すのがよいでしょう。
後の離婚訴訟まで見据えた場合には、別居前に可能な限り財産資料を集めることも重要です。また、別居先の住所を知られないように、別居先の住所を秘匿したり、警察に捜索願が提出されても受理されないようにしておくなどの準備も必要です。また、生活費のためには、早急に婚姻費用の支払いを求める調停を起こす必要があります。このような手続きは、弁護士の力を借りて行うのが良いかと思います。
モラハラを受け、別居をお考えの方は、まずは離婚に詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。