離婚後の養育費における私学加算について弁護士が解説!
1 はじめに
未成年の子がいるご家庭で離婚することになったケースでは、養育費の取り決めを行うことも多いかと思います。その際に、お子さんが将来的には私立学校への進学を考えており、一般的に計算される養育費に加えて、私立学校の授業料等についても負担を求めることができないか悩まれている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そうした私立学校へ通うにあたって必要となる追加の費用についても請求することができるのかという、いわゆる「私学加算」の問題について検討していきたいと思います。
2 私学加算について
⑴ 養育費について
離婚後は、親権者となった親が子どもを監護養育することになります。この監護養育に要する費用のことを、一般的に「養育費」と呼んでいます。なお、養育費と似たお金として「婚姻費用」があげられますが、これは離婚前の夫婦における生活費用の分担義務に基づいて支払いを求めるものですので、離婚後に関してはもっぱら養育費が問題となります。
養育費の計算方法や養育費の取り決めができない場合などについては、以下の記事で解説していますので、本記事とあわせて確認いただくとより理解しやすいと思います。
【参考記事】養育費の相場はどのくらいですか?
https://segou-partners-rikon.com/page-172/page-3250/
⑵ 私学加算が認められる場合
まず、「標準算定表」と呼ばれるおおよその養育費を把握するための表は、子が公立の学校に通うことを前提に作成されています。標準算定表は裁判所のホームページで確認できますので、子の人数及び年齢に従って適切な表を確認するようにしましょう。
【参照URL】
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
日本では公立の学校で教育を受ける機会が一般に広く開かれていることから、私立学校へ通学することによって生じる教育費を負担してもらうためには、原則として相手方(支払義務者)の承諾が必要になると考えられています。ここでいう「承諾」というのは、実際に明示的な承諾があったことを意味せず、私立学校への進学の準備や受験などを支払義務者も援助していたと認められるような状況があれば、承諾があったものと認められるべきでしょう。
また、仮にそうした承諾がないと思われるような場合であっても、請求をすぐに諦める必要はありません。両親の収入や学歴、社会的な地位等からすると、子が私立学校へ進学することが、その家庭においては自然な選択肢として考えられるというケースであれば、私学加算が認められる余地があるといえるでしょう。
⑶ 学習塾の費用や習い事の費用
私立学校への進学を考えているご家庭では、お子さんが習い事をしていたり、学習塾などへ通っていたりする場合も多いのではないでしょうか。
先ほど確認した「私学加算」の考え方と同じように、子の習い事にかかる費用や塾代などについても、支払義務者が負担することを承諾しているのであれば、養育費とは別に、あるいは養育費に加算して支払いを受けることに問題はありません。
また、塾代などを負担することを支払義務者が承諾していないような場合であったとしても、支払義務者の収入や学歴、社会的地位などから、こうした費用を負担させることが特に不合理ではないと認められれば、費用の分担を求めることは可能と考えられています。お子さんが置かれている状況や習い事の内容など個別の事情に即して判断されることになりますので、悩んだ際には専門家への相談を検討してみてください。
3 おわりに
具体的な事情によって、そもそも私学加算が認められるのか、認められるとしてどの程度の金額が認められるべきなのかは大きく変わってきます。養育費に関する問題にとどまらず、離婚の際には財産分与や慰謝料、面会交流など、他にもどのような条件について合意をしておくべきか判断に困ることも少なくないと思われます。離婚についてお悩みの際はお気軽にご相談ください。