婚姻費用
婚姻費用とは、通常の衣食住の費用、未成年の子の養育費、医療費など結婚生活をまかなうための全ての費用のことです。夫婦にはお互いに扶助義務があるため、このような婚姻費用も分担する義務があります。
たとえ離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、離婚が成立するまでは、互いにこの婚姻費用を負担する義務があるのです。
妻が専業主婦で、夫の収入に頼って生活している場合など、夫婦のどちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側(この場合は夫)が少ない側(この場合は妻)の生活費を負担することになります。
離婚を前提とした別居中など、夫婦間でもめており、本来払われるべき婚姻費用が支払われない、もしくは非常に少額しか支払われないというケースも見られます。
このような場合は、まずは当事者同士で話し合って相当額の支払いをしてもらうことになるのですが、相手方が感情的になって話し合いがまとまらないということも多いでしょう。
そのような場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てることができます。
なお、この婚姻費用の分担の調停は、離婚調停を申し立てるときに同時に申し立てることもできます。
調停では、婚姻費用の算定表により算出した相場の婚姻費用を目安に話し合いが行われます。
算定表はインターネットなどで公開されており、子どもの数、相手方の収入とこちら側の収入を基準として金額が算出されます。そして、そこで算出した金額をもとに、個別の事情(例えば、子どもが私学に通っていて学費が高い場合はその分上乗せなど)を加えて話し合いを行っていくことになります。
調停をしても相手方と話し合いがつかないときは、審判に進み、裁判所が相当な婚姻費用の金額を決めることになります。
婚姻費用をすぐにもらわなければ生活に困窮するという場合は、仮払いの仮処分や相手方の財産を差し押さえる仮処分を行う方法もあります。
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