婚姻費用の請求について、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で手続をとらなければならないのでしょうか?(婚姻費用)
質問
夫と同居するのが嫌になり、子どもを連れて実家に戻りました。
しかしながら、実家にも経済的に余裕がなく、仕事もなかなか見つからないことから、日々の生活費にも困っている状況です。夫に生活費として婚姻費用を請求したのですが、支払ってくれません。少しでも早く婚姻費用を支払って欲しいのですが、夫は遠方に住んでいます。
このような場合でも、夫の住所地を管轄する家庭裁判所で手続をとらなければならないのでしょうか?
回答
婚姻費用分担の審判事件の管轄は、夫又は妻の住所地を管轄とする裁判所です。しかしながら、調停事件の管轄は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となっています。
そこで、相手が遠方にお住まいの場合、調停申立てから手続を始めてしまうと遠方の家庭裁判所まで出向かなければなりません。子どもを抱えているうえに仕事がなく生活費にも困っている場合には、遠方の裁判所に出向く経済的・時間的な余裕もないでしょう。
このような場合、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所に審判を申し立てる方法があります。ただし、家庭裁判所は家事審判について、いつでもこれを調停に付することができますし、実際に調停に付され、相手方住所地を管轄する家庭裁判所に移送するのが一般的です。
せっかく審判申立てをしたのに、相手方住所地を管轄する家庭裁判所に移送されてしまうと、審判を申し立てた意味がなくなります。
そこで、申立人が審判と同時に審判前の保全処分の申立てをしておけば、家庭裁判所は保全処分については、すみやかに処理しなければなりませんので、保全処分の審理を行うことになると思われます。また、保全処分の発令と同時に本案の審判事件についても処理することになるでしょう。
従いまして、あなたの場合、あなたの住所地を管轄する家庭裁判所に対し、婚姻費用分担の審判を申立てるとともに、審判前の保全処分の申立てをされることをお勧めします。