モラハラを理由とする離婚
目次
1 はじめに
近年、離婚相談において、配偶者のモラハラが理由で離婚を考えるようになったというケースが増加しています。
以下では、モラハラを理由とする離婚について、解説していきます。
2 モラハラとは
一般に、「モラハラ」は、道徳や倫理に反する言動によって相手に精神的苦痛を与える行為全般を指す言葉として用いられます。
夫婦間では、理由なく無視したり侮辱的な言葉を浴びせる、家庭の維持に関する相手の貢献や努力を過小評価したり、自身の問題行動について相手に責任転嫁したりするような攻撃的な言動等が問題となります。
3 モラハラを理由として離婚できるか
(1)配偶者との協議によって離婚する
前提として、夫婦の双方が離婚を望んでいる場合には、未成年の子の親権者さえ定めれば、他に条件等を定めなくても、協議によって離婚することはできます(協議離婚といいます)。
もっとも、状況によっては、離婚する前に、配偶者との間で離婚の条件を取り決めておく方が適切な場合もあります。
(2)調停を利用して離婚する
配偶者のモラハラに苦しんできた側としては、離婚の協議をするといっても、直接配偶者とやり取りすることは難しい場合も少なくありません。
この点、離婚するかどうか、離婚する場合の条件(財産分与や養育費)について、裁判所(調停委員会)を間に入れた形で、夫婦が間接的に話し合う「調停(配偶者婦関係調整(離婚)調停等)」を利用することもできます。
なお、裁判所を利用して手続を進める場合でも、まずは調停によって話合いをするのが原則であり、通常は、いきなり裁判所の判断(審判・判決)を求められるわけでない点に注意する必要があります(これを「調停前置主義」といいます)。
(3)離婚訴訟を提起して離婚する~離婚事由の有無~
モラハラをしてきた配偶者が自らの非を認めるケースは稀であり、調停等を利用しても、最終的に離婚に応じない可能性は十分にあります。
あくまで離婚に応じてもらえない場合には、離婚訴訟を提起し、離婚判決を得ることで、配偶者の同意なく離婚することができます。
もっとも、離婚判決を得るためには、離婚訴訟において、裁判所に対し、法律によって定められた離婚事由が存在することを示す必要があります。
ア モラハラ以外に典型的な離婚事由がある場合
モラハラ配偶者が不貞をしているケースは稀ではありません。不貞は法律で定められた離婚事由にあたりますから、確かな証拠によって不貞を立証できる場合には、あえてモラハラの点を問題とせずとも、離婚判決を得ることができます。
イ モラハラ以外に典型的な離婚事由がない場合
一般的に、配偶者のモラハラが苦痛であることは疑いようがないものの、不貞と異なり、モラハラ自体は法律で定められた離婚事由にあたらないため、他に配偶者の不貞等の事情がない場合、そのままでは離婚判決を得られる見込みは低いでしょう。
もっとも、日本の民法は、典型的な離婚事由がないときでも、婚姻関係が実質的に破綻しているときは離婚を認めており(破綻主義といいます)、夫婦が長期にわたり別居しているような場合には、既に婚姻関係が破綻しているものとして、裁判で離婚が認められる可能性があります。
離婚が認められるために必要な別居期間は、具体的な状況によって異なりますが、こちらに主たる破綻の原因(不貞等)がないときは、概ね5年程度とされています。
配偶者によるモラハラがあったことを示すことで、配偶者婦関係が破綻していることの立証を補強できる場合もあります。
4 最後に
以上のように、モラハラを理由とする離婚については、離婚の可否自体についても、法的知見をふまえた戦略が必要となります。
もし、「モラハラに苦しんでおり、離婚を考えているが、どうすれば良いのかが分からない」といったことでお困りなら、離婚相談の経験が豊富な弁護士にご相談されるのがよいでしょう。