共働き夫婦で生活費を払わないのは違法?婚姻費用の分担義務とは

はじめに

共働きの夫婦において、生活費の分担は大きな課題となることが多くあります。特に、夫婦の一方が生活費を支払わない場合、夫婦間で不満が募り、最終的には関係に亀裂が入ることもあるでしょう。
法律上、夫婦間には婚姻費用の分担義務(民法760条)がありますので、このような場合には、法的な問題に発展する可能性もあります。
今回は、共働き夫婦における婚姻費用の分担義務について詳しく解説し、生活費を支払わないことを理由に離婚できるのか、支払わない場合にどのような解決方法を採るべきかを説明していきます。

夫婦には婚姻費用を分担する義務がある

婚姻費用とは、夫婦が共に生活するために必要となる費用を指します。これには、住居費、光熱費、食費、子供の教育費、保険料、医療費などが含まれます。
民法第752条では、「夫婦は互いに協力し合って家庭生活を営む義務がある」と定められており、その結果、婚姻費用の分担義務が生じます。具体的には、収入が多い方が多く負担し、収入が少ない方は少なく負担するというのが基本的な考え方です。

婚姻費用の分担方法に特に決まりがある訳ではありません。共働きの夫婦の場合、夫婦はそれぞれ自分の給料を管理し、その中からそれぞれが生活費を負担するというケースが多いかもしれません。例えば、住宅ローンや光熱費については夫の預金口座から支払い、食料品や日用品は妻が負担するなどです。また、妻の収入が夫の収入よりも少ない場合は、夫から妻に生活費として毎月一定額が支払われ、妻はその中から食料品などを購入するというケースもあります。

共働きの夫婦の場合、夫婦がどれだけ稼いでいるのか、また家庭内での役割分担がどのようになっているのかによって夫婦の負担割合が異なってきます。双方が納得した形で分担を決めることが理想的ですが、実際にはこれがうまくいかないことも多いでしょう。

生活費を支払わないことを理由に離婚はできるのか

夫婦には婚姻費用の分担義務があるため、共働きで双方に収入があり、特に理由もないのに婚姻費用を負担しないということはこの義務に違反することになります。では、このとき婚姻費用を負担しないことによるペナルティはあるのでしょうか。

婚姻費用を支払わないことは、直ちに法律上の離婚事由となるということではないので、生活費の不払いのみを理由として即座に離婚が成立するというわけではありません。
もっとも、夫婦の一方が、理由もなく長期間にわたり生活費を支払わないことによって夫婦関係が破綻することになれば、最終的には離婚に至ることもあります。

また、夫婦間で生活費の支払いについて取り決めたにも関わらず一方がこれを守らない場合や、著しく不公平な分担を強いてくる場合には、経済的なモラハラとして扱われ、離婚が認められるケースもあります。

生活費の分担について夫婦間で話し合いが難しい場合の解決方法

生活費の分担について夫婦間で意見が合わない場合、まずは冷静に話し合いを行うことが大切です。しかし、実際には、双方とも感情的になってしまうケースが多いため、第三者を介入させることが有効な手段であるといえます。

調停の利用

家庭内での解決が難しい場合、家庭裁判所での調停を利用することができます。調停は、第三者である調停委員が双方の意見を聞き、問題解決を試みる手続きです。調停は非公開で行われるため、プライバシーが守られるうえ、比較的安い手続費用で行うことができます。
調停委員は、中立的な立場から公正にアドバイスをし、双方が納得できる形で解決策を見つける手助けをしてくれます。調停で合意に至らない場合、最終的には裁判に進むこともありますが、多くの場合、調停で解決が図られます。

弁護士によるアドバイス

夫婦間での話し合いがまとまらない場合には、弁護士に相談した方が良いでしょう。調停を利用する場合であっても、専門家から意見を聞く事で、より有利に話し合いを進めることができます。

弁護士に相談する必要性

夫婦間の話し合いで、生活費の条件が整わない場合であっても、弁護士が間に入ることで、適切な金額や支払方法での合意が得やすくなります。
また、自分自身で交渉する必要がなくなるため、精神的負担も軽減させることができます。
弁護士にご相談される場合には、問題が深刻化する前の早い段階に相談することで、スムーズな解決を図ることができます。

まとめ

共働き夫婦にとって、婚姻費用の分担は重要な問題です。生活費を支払わないことが続くと、信頼関係が損なわれ、最終的には離婚に至ることもあります。
夫婦間での話し合いがまとまらない場合には、調停の利用や、弁護士への相談をご検討された方が良いでしょう。調停申立ての方法が分からない方や、交渉を有利に進めたいという方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

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