財産分与
目次
財産分与とは
離婚する際に大きな問題の一つとなるのが財産分与の問題です。当事務所でも、財産分与でどのようになるかというご相談は非常に多いです。
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築き上げてきた財産を清算するための財産上の給付のことをいいます(民法768条)。基本的には、夫婦の共同財産を半分ずつ分けることになります。一見簡単なようにも思えますが、ここが離婚の際に最も争いになる事柄の一つとなっています。
財産分与の種類
財産分与には、①夫婦の共同財産を清算する要素(清算的財産分与)、②離婚後の生活費の一時的な援助の要素(扶養的財産分与)の他、③慰謝料の意味合いを含むもの(慰謝料的財産分与)の3つがあります。
清算的財産分与は、財産分与の中核となるもので、夫婦が婚姻中に共同で築き上げた財産を清算するというものです。
一般的に「財産分与」といってイメージされるのがこの清算的財産分与となります。
扶養的財産分与は、離婚後に一方の配偶者が直ちに生活に困窮するような状況に置欠ける場合に、その配偶者を離婚後に扶養するる意味合いを有する財産分与です。
また慰謝料的財産分与とは、不貞行為があった等、配偶者の一方の有責行為によって離婚に至った場合、慰謝料的意味合いを有する財産分与です。なお、これは有責行為(例えば不貞行為)自体の慰謝料ではなく、それにより離婚に至ったことについての慰謝料という意味になります。
財産分与の対象となる財産とは
具体的にどのような財産を分けるかということですが、基本的には、婚姻後に築いた財産で、別居時点において有していた夫婦の共有財産が財産分与の対象となります。例えば、以下のようなものが財産分与の対象となります。
・預金や現金 ・不動産(自宅など) ・株式や投資信託 ・保険(生命保険、学資保険など) ・自動車 ・高価な動産(美術品や宝飾品など) ・退職金 |
なお、財産の名義が誰になっているかは関係なく、実質的に夫婦の共有財産と言えるものであれば、財産分与の対象となります。例えば、自宅不動産の名義が夫のみとなっていても、結婚後に購入してローンを返済してきたのであれば、財産分与の対象となります。
また、自分名義の預金口座で、自分の給料が振り込まれている口座の預金であっても、婚姻中に稼いだ給料は共有財産となりますので、夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。
子ども名義となっている銀行口座の預金で、子どもの将来のために貯蓄しているものであっても、その預金がもとは夫婦の給料が原資になっている場合は、夫婦共有財産として財産分与の対象となります。
また、子ども名義の口座に児童手当が入金されていても、児童手当は児童を養育している親に支給される性質のものであるため、財産分与の対象となります。
なお、子どもが祖父母などから貰ったお年玉などをためていた場合は、子ども自身の財産となり、子が未成年である場合は、親権者である親が子どもの財産を管理することになります。
財産分与は「2分の1ルール」が原則
清算的財産分与では、基本的には夫婦平等に2分の1ずつ分けることになります。
妻が専業主婦で、夫の給料で主に生活している場合であっても、妻が家事労働をすることで財産形成に貢献したと考えられますので、基本的には2分の1の財産分与が認められることになります。
しかしながら、その財産を取得したことについての夫又は妻の貢献度によっては、2分の1ずつではなく分与する割合が変わる場合があります。夫婦の一方が特別な才能や能力を有していることで収入を得ている場合などです。
例えば、夫が医師で高収入があり、妻が専業主婦であるような場合で、夫婦の共同財産の形成が主に夫の医師としての手腕力量によるような場合は、妻の家事労働などを評価しても妻には2分の1の財産分与は認められないこともあります。過去の裁判例でもこのような場合は妻に20%程度の財産分与しか認めなかった例もあります。
このように清算的財産分与では、基本的には2分の1の分与を基本としつつ、妻(または夫)がどれだけ財産形成に貢献したかによって分与の割合が判断されるということになります。
財産分与の対象とならない「特有財産」とは
一方、個人の所有となり、財産分与の対象とならない財産もあります。これを特有財産といいます。
特有財産の例としては、夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産(独身時代の預貯金、不動産、嫁入り道具など)や、婚姻後に取得したものであっても相手方の協力によらないで取得した財産(相続で得た遺産、親などから個人的に贈与を受けたお金や物など)などがあげられます。
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 |
夫婦のどちらの財産か明らかでない財産は、共有財産と推定されますので(民法762条2項)。このため、その財産が自分の特有財産であると主張する方が証拠を提出して、その財産が自分の特有財産で、財産分与の対象とはならないことを証明する必要があります。
証拠としては、例えば、婚姻前から預金を有していたことがわかる昔の預金通帳や、不動産であれば登記簿謄本、相続した財産であれば遺産分割協議書や相続手続の書類などが考えられます。
財産分与で迷った場合は弁護士に相談しよう
財産分与は一見簡単そうに思えるかもしれませんが、この場合はこうする、といった明確な基準もないため、悩ましいことも多いと思います。
夫婦の財産のことは他人には相談しにくい問題ですので、財産分与のことでお悩みであれば、お気軽に弁護士にご相談ください。
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