Q. 夫の精神病を原因に離婚を成立させることはできますか。
質問
夫は勤めていた会社の仕事についていくことができず、ストレスと疲労からうつ病を発症してしまいました。現在は部署を移動させてもらい仕事を続けていますが、家に帰ってからもうつ状態が続き、一緒に生活をするのが難しいと考えています。
夫の精神病を原因に離婚を成立させることはできるのでしょうか。
回答
民法770条1項4号は、裁判上の離婚原因として、「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」をあげています。結婚生活は夫婦として精神的、肉体的なつながりを基本としていますので、精神的な交流を図ることができず、夫婦で助け合っていくことができないほど、強い精神病にり患していることが離婚原因として必要です。
ですので、たんに夫がうつ病にかかったというだけでは離婚理由にはならず、精神的な交流を図ることができず、夫婦で助け合っていくことができないないほどの病状が必要となります。
また、民法770条2項では、「離婚原因」があっても、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる」と規定していますので、強い精神病にかかり、回復の見込みがないときだけでなく、あなたが夫に対し、療養を受けられるように手当てをするとか、療養生活が成り立っていくように配慮するなどの対策を講じる必要もあります。