Q .元妻が再婚をした場合、養育費の支払いはなくなりますか。
Q.子どもの親権と監護権をわけるにはどのような手続きが必要でしょうか?
質問
夫との離婚協議の結果、子どもの親権と監護権をわけることになりました。この場合、 どのような手続をとればよいでしょうか?
回答
離婚をするにあたり、互いに親権を譲らないときは、親権と監護権をわけることも選択肢のひとつでしょう。
但し、離婚届けをご覧になられればおわかりのとおり、親権者を記載する欄はありますが、監護権者を記載する欄はありません。
そこで、親権と監護権をわける場合、離婚協議書に記載しておく必要があります。できれば真実性を担保するためにも、公正証書の形式で作成しておくことをお勧めします。
Q.元妻が再婚をした場合、養育費の支払いはなくなりますか?
質問
離婚をした元妻に対して、離婚協議書で取り決めた内容通り、2人いる子どもの養育費を支払っていましたが、この度、元妻が別の男性と結婚をすると友人から聞きました。
元妻が再婚をした場合、毎月の養育費は支払わなくてよくなるのでしょうか。
また、離婚協議書で取り決めた内容を変更することはできるのでしょうか。
回答
元妻が再婚をしたからといって、それだけを理由に、あなたの養育費を支払う義務がなくなるわけではありません。ただし、再婚することによって事情が変更したと認められる場合には、相応の減額請求をなし得るものと考えられます。
また、離婚後、事情が変更したと認められる場合も、離婚協議書で取り決めた内容を変更できる可能性があります。話し合いが難しい場合、家庭裁判所に養育費の減額請求の申立てをされるとよいでしょう。