DV夫と離婚するには

ドメスティック・バイオレンス(DV)とは


ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、配偶者間で行われる暴力のことをいいます。
こここでの暴力とは、殴る蹴るといった身体的暴力だけでなく、精神的暴力(モラハラ)、性的暴力、経済的暴力も含まれるとされています。

【ドメスティック・バイオレンスの例】
身体的暴力…殴る、蹴る、首を絞める、引き倒す、髪の毛を引っ張る、馬乗りになる、胸倉をつかむ等
精神的暴力…大声で怒鳴る、馬鹿にする、罵倒する、長時間無視する、監視する、交友関係を制限される、行動を制限される、ドアを蹴ったり壁にものを投げつける、人格を否定する暴言を吐く、SNSなどで誹謗中傷する等
性的暴力…性行為を強要する、避妊に協力しない、見たくないのにポルノビデオなどを見せる、中絶を強要する等
経済的暴力…必要な生活費を渡さない、浪費する、ギャンブルにつぎ込む、いつもお金を払わせる等

DVに気がついていない場合も


身体的暴力の場合は、自分がDVを受けていることはわかりやすいと思います。ですが、その他の精神的暴力や性的暴力の場合は、自分がDVを受けていることを気づいていない人もいます

例えば「夫が帰宅するドアの開閉の音が聞こえただけで心臓がドキドキする」ということは、一般的には異常な状況です。そのような場合は「もしかしたらDVを受けているかもしれない」と考えてみてください。そしてできれば友人、親、女性のための相談窓口、カウンセラー、弁護士などに相談して、それがDVに当たるのか客観的な意見を聞いてみてください。

またDVを受けていることに気づきながらも、加害者と離れることができないという人もいます
「殴られるようなことをした私が悪い」「優しいときもある」「家を出たらどんな酷い目に合わされるかわからない」
「私なんかが夫と離れて生きていける訳がない」「妻なのだから嫌と感じても夫の求めに応じて性行為をするのは当たり前」このように考えてしまうのですが、実はそれは加害者からそう思い込まされていたという場合も多いのです。

DVに気が付いたらまずは逃げることを考える


自分がDVを受けていると気が付いたら、まずはご自身の身の安全を最優先に考えてください。
DVは治らず、エスカレートするともいわれています。このため、DVを受けている場合は、配偶者から逃げることを考えるのが良い場合が多いです。このため、DVがある場合は、早急に別居することが第一の選択肢となります。

別居するためには、転居先を決めたり、子どもの学校のことを考えたり、荷物を整理するなどの準備期間が必要です。このため別居の準備が整うまで配偶者に気づかれないように普段どおりに生活するのが良い場合があります。
また、緊急事態の場合は、警察に駆けこむ、シェルターに逃げることなどが必要になる場合もあります。
警察に事前に相談しておくというのも一つの方法です。

DVがあって別居をご検討されている場合は、その段階で一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

DVの証拠


まずは身の安全を一番に考えることが重要ですが、もし余裕がある場合はDVの証拠を集めておくことも今後の展開を有利に進めるために重要です。では、どのような証拠を集めるのがよいでしょうか。

怪我の状況や家の様子を撮影した写真

暴力を振るわれて怪我をした場合には、怪我をしたときの写真を残しておきます。青あざができた部位の写真、傷の写真などです。傷は時間とともに治っていくので、なるべく怪我をした当日には写真を撮っておきます。
物が壊れたり、部屋が散らかったり、壁に穴が開いたりした場合は、その状況も写真に残しておくとよいです。

診断書

暴力を振るわれた場合には、病院を受診して診断書を取っておきます。暴力があったことを立証する客観的な証拠として、専門家である第三者の医師が作成した診断書は重要な証拠となります。また、怪我の原因を医師に伝え、できる限り診断書に記載してもらうことも重要です。

日記など

日記は本人がその内容を記載するものであるため、診断書等の客観的な証拠に比べると証拠の価値としては低くなります。ただ、詳細に事実を記載した日記は、有用な証拠となる場合があります。いつ、どこで、どのような経緯で、相手がどのようなことを言っていたか、相手がどのような行動を取ったか等、詳細に記録し、それを継続することが必要です。すぐに忘れてしまうため、暴力があった場合などは、その当日かあまり時間が経たないうちに記録を付けると良いでしょう。信頼できる友人などにメールでその日の出来事を送信しておくというのも良いでしょう。

録音

相手が怒鳴る声や殴られている音、物が壊れる音などを録音しておくことも有用です。今は携帯電話に録音機能がついているので、それを利用して録音をすることも可能です。

DVに関するメールやLINE、その他のSNSの投稿など

「あの日はひどいことをしてごめん」など、相手からDVに関する謝罪のメールやLINEがある場合には、それも証拠になりますので保存しておきましょう。直接的な謝罪やDVの事実が記載されていない場合にも、DVをにおわせるような記載がある場合には証拠として使えることもあります。
また相手からの執拗な暴言、長文にわたる説教などのLINEなどもモラハラの証拠となる場合がありますので保存しておきます。

周囲の人間からの証言

 第三者が夫からのDVを目撃していたような場合には、その人に証言してもらうことや、陳述書といったかたちで目撃した内容を記載した文書にしてもらうことも考えられます。

第三者に助けを求める


DVを受けている場合、自分でもとても辛い状況にあるのに、自分一人ではそこから抜け出せない場合があります。
このため、信頼できる友人、親戚に助けを求めるか、DV被害の相談窓口、この分野に詳しい弁護士に相談するなどして助けを求めることが大切です。

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