家の預金を持ち出し、子どもを連れて出て行った妻に、婚姻費用(生活費)を負担しなければならないのでしょうか?(婚姻費用)

質問

妻が子どもを連れて、突然家を出て行きました。その際に、家の預金を持ち出しました。にもかかわらず、妻が婚姻費用(生活費)を請求してきたのですが、私は婚姻費用(生活費)を負担しなければならないのでしょうか?

回答

権利者が別居をする際に、家の預金を持ち出している場合、義務者から、持ち出した預金で生活をするべきであり、生活費は支払わない旨の主張がなされることがあります。しかしながら、基本的には、義務者に定期収入があれば、その中から婚姻費用を負担すべきであり、持ち出した預金は財産分与の際に清算すべきものです。

また、預金を置いて出た場合も同じです。義務者が家の預金を置いてでても、義務者が婚姻費用の分担義務を免れることはできないのが原則です。
ただし、義務者が預金を生活費に充てており、その費消した額が婚姻費用の分担額をはるかに上回るといったような場合、義務者は改めて婚姻費用の分担請求をできない可能性があります。

本件についても、妻が預金を持ち出しているからといって、婚姻費用の負担を免れることはできないでしょう。

 

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