親権を希望する親の収入が少ないとき

親権の判断枠組み

夫婦が離婚する場合には、その一方を親権者と定めなければなりません。協議の上でどちらか一方を親権者とすることは当然可能です。もっとも、いずれも自分こそ親権者にふさわしいと主張して譲らないような場合には、子の利益の観点から、どちらがより親権者としての適格性を有しているかという基準で判断されることになります。

具体的には、①これまでの子の監護状況、②現在の子の監護状況、③父母の監護能力(父母の健康状態、経済状況、居住環境・教育環境の整備状況、子への監護意欲など)、④子の年齢、⑤これまでの環境への適応状況、⑥環境変化に対する適応能力、⑦子の意思など、父母側の事情と子の側の事情を総合的に考慮して、いずれが適格性を有するかという点から判断がなされます。

親権を希望する親の収入が少ないとき

親権の判断枠組みで記載させていただきましたとおり、親権は単に収入に着目して、収入の多い方が親権者となるというような考え方は基本的にとられていません。これまで育児にまったく関与してこなかった上、仮に親権者となったとしても、とても子を育てられるような環境にない親が、収入が多いという一事情をもって親権者となっても子の利益にならないことは明らかです。

確かに、およそ子の養育が不可能なほどに経済状況が悪ければ、親権の判断に悪影響がないとはいえません。しかし、夫婦間の収入差については、相手方から婚姻費用や養育費の支払いを適切に受けることによって、ある程度改善することができます。

婚姻費用は離婚するまでもらえる生活費のことで、養育費は離婚後に子の養育のために支払われる費用のことです。いずれも、双方の収入にしたがって計算がされますので、一方の収入の方が他方の収入と比較してかなり高かったとしても、双方の収入に応じた婚姻費用及び養育費の支払いを受けることで、ある程度経済的格差を埋めることが可能です。

また、児童手当などの公的扶助を受けることも検討してみて下さい。児童手当の場合、現在毎年6月、10月、2月の年3回、子一人あたり月額5000円から1万5000円の給付が受けられます。児童手当は子を監護している人が受け取るべき給付金ですので、子を監護していない人がこれを受け取っている場合には、児童手当分の支払いを相手方に求めたり、児童手当の振込先変更の手続きをとるなどの検討する必要があります。

まとめ

親権を希望する側の収入が低かったとしても、ただちに親権を取れなくなるわけでは決してありません。
適切に婚姻費用や養育費の支払いを受け取りながら、利用できる公的扶助をうまく活用して子を育てる経済状況を整えることで、親権を得られる可能性は高まっていくと考えられます。

関連記事

よくあるご相談(目次)へ
離婚と子どもの問題
離婚後の共同親権について
父親側が親権・監護権を獲得する方法
親権を希望する親の収入が少ないとき
親権と監護権を分けることはできますか?
子どもを取り返したいのですが、どのようにすればいいですか?
離婚をして親権を渡しても、子どもに自分の姓を名乗ってもらえますか?(親権、氏の変更)
子どもの親権と監護権をわけることになりましたが、 どのような手続をとればよいでしょうか?
親権者変更の申立が認められる場合とは?
共働きで夫も育児に協力しているが、私が親権者になることはできますか?
実家の援助を受けられることは、親権を決める上で有利になりますか?

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ兵庫県弁護士会所属

  • 神戸 078-382-3531
  • 姫路 079-226-8515 受付時間/ 平日9:00–20:00 土日応相談

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ神戸事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒650-0027 
兵庫県神戸市中央区中町通
2丁目1番18号 JR神戸駅NKビル9階
TEL 078-382-3531
FAX 078-382-3530
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 神戸駅

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ姫路事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒670-0913 兵庫県姫路市西駅前町73
姫路ターミナルスクエア6階
TEL 079-226-8515
FAX 079-226-8516
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 姫路駅