共働きで、夫も育児に協力しているが、親権者になることはできますか?

1 裁判所による親権者の判断基準

調停等において親権者を決める場合,様々な要素を考慮して,子の利益(子の福祉)の観点から,どちらが親権者にふさわしいか判断されます。考慮される要素としては,㋐監護能力,㋑監護の継続性,㋒子の奪取の違法性,㋓子の意思,㋔きょうだい不分離,㋕子が幼児の場合の母性優先等があります。

2 夫も育児に協力していることは?

夫も育児に協力しているという場合,夫にも一定の監護能力(㋐)があるといえそうです。これは,夫にとっては有利なポイントです。しかし,夫が育児に協力しているからといって,妻に監護能力(㋐)がないということにはなりません。
また,育児への協力と一口に言っても,その協力のレベルは様々です。「保育園への送迎は夫がしているけれど,食事の用意や寝かしつけ等,大抵のことは妻がやっている」という場合であれば,妻の方が十分な監護能力(㋐)を有しているといえるでしょうし,監護の継続性(㋑)という意味でも,妻の方が親権者にふさわしいといえそうです。逆に,「家事・育児はほとんど夫がやっている」という場合は,夫の方が親権者にふさわしいといえそうです。これまで双方がどのように育児に関わってきたか,が重要です

3 まとめ

調停等では,これまで子の面倒は誰がどのように見てきたのかを主張していくことになります。親権者について争いのある方は,ぜひお早めに,弁護士にご相談ください。

 

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ兵庫県弁護士会所属

  • 神戸 078-382-3531
  • 姫路 079-226-8515 受付時間/ 平日9:00–20:00 土日応相談

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ神戸事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒650-0027 
兵庫県神戸市中央区中町通
2丁目1番18号 JR神戸駅NKビル9階
TEL 078-382-3531
FAX 078-382-3530
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 神戸駅

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ姫路事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒670-0913 兵庫県姫路市西駅前町73
姫路ターミナルスクエア6階
TEL 079-226-8515
FAX 079-226-8516
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 姫路駅