親権者変更の申立が認められる場合とは?

事案

父Xと母Yは、子Aの親権を母Yと定めて離婚しました。離婚当初、Yは、Yの実家でAの監護をしていましたが、その後しばらくして、YのAへの監護意欲が希薄となり、次第にYの親族がAを監護するようになりました。そして、YがAを連れて実家を出ようとしましたが、Aはこれを拒否したため、YとAとの交流はほぼなくなりました。
他方で、XとAは、月に1回程度AがX宅に宿泊しに来るなどの交流がありました。
そこでXはYに対して、親権者変更審判の申立てを行ったという事案です。

要旨

離婚後、親権者が子と別居する等、親権者の子に対する関係が希薄化すると、その状況に応じて、親権者変更が認められる場合がある。

一言コメント

なお、本件では、YからXに親権者の変更が認めたものの、監護権はYの親族にとどめられました。これは、親権者変更を求める親が、現状の監護を肯定したからだと考えられます。
(東京家裁平成26年2月12日審判をもとに)

 

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