夫との離婚協議の結果、子どもの親権と監護権をわけることになりました。この場合、 どのような手続をとればよいでしょうか?(親権、監護権)

質問

夫との離婚協議の結果、子どもの親権と監護権をわけることになりました。この場合、 どのような手続をとればよいでしょうか?

回答

離婚をするにあたり、互いに親権を譲らないときは、親権と監護権をわけることも選択肢のひとつでしょう。

但し、離婚届をご覧になられればおわかりのとおり、親権者を記載する欄はありますが、監護権者を記載する欄はありません。
そこで、親権と監護権をわける場合、離婚協議書に記載しておく必要があります。できれば真実性を担保するためにも、公正証書の形式で作成しておくことをお勧めします。

 

関連するページ

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ兵庫県弁護士会所属

  • 神戸 078-382-3531
  • 姫路 079-226-8515 受付時間/ 平日9:00–20:00 土日応相談

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ神戸事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒650-0027 
兵庫県神戸市中央区中町通
2丁目1番18号 JR神戸駅NKビル9階
TEL 078-382-3531
FAX 078-382-3530
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 神戸駅

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ姫路事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒670-0913 兵庫県姫路市西駅前町73
姫路ターミナルスクエア6階
TEL 079-226-8515
FAX 079-226-8516
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 姫路駅