父親側が親権・監護権を獲得する方法

1.はじめに

一般的に父親側が親権・監護権を獲得することができる割合はかなり低いといわれています。ところが、最近、「イクメン」という言葉が流行していることからもわかるとおり、積極的に育児をする男性が増えており、それに伴い、父親側が親権・監護権を獲得できる事例も増えているという話を聞きます。

最近の統計があるわけではありませんので、その真偽は不明ですが、果たして父親側が親権・監護権を獲得するためには、具体的にどのようなことに注意すればよいのでしょうか

一般的に、父親が監護に積極的に参加していた場合や、母親の監護が子に悪影響を与えていると認められる場合、父親側に親権・監護権が認められる可能性があるといわれています。但し、父親側が親権・監護権を獲得するのは相当にハードルが高いということをご理解ください。以下、別居前と後で説明します。

2.別居前の対応

(1)収集すべき証拠

まず、監護の分担状況に関する証拠として、母子手帳、連絡帳(保育園・幼稚園・小学校)、監護状況を写した写真、監護についてやりとりをした父母間のメール等が考えられます。

また、母親の監護に問題がある場合の証拠としては、児童相談所等の専門機関に相談した実績、実際に母親が虐待した写真や録音、録画等が考えられます。

(2)進め方

母親側が単身で別居している場合、父親側の監護が安定するまでの一定期間、あえて父親側から裁判手続を起こさない方がよいでしょう。

これに対して、母親側の虐待等が看過できない場合、父親側が子を連れて別居するか、母親に単身で別居してもらうかした後で、すぐに監護者指定等の申立てをしてもよいでしょう(ただし、父親側の監護権が認められるには、虐待の証拠の確保が前提となります)。

また、主たる監護者ではなかった側が、子を連れて別居した場合には、後に違法な連れ去りであるとして、主たる監護者側からの監護権指定・子の引渡しが認められることがあるので、注意してください。

3.別居後の対応

まずは、監護環境と監護補助者(父親側の親族など)等を整えてください。

父親も監護補助者に任せきりではなく、監護に関わっているといった監護状況を、できるだけ記録に残すようにしてください。記録の方法ですが、母子手帳、連絡帳、写真、録画等が考えられるでしょう。また、面会交流についても柔軟な対応をすることをお勧めします。

父親側の親権・監護権についてお悩みの方は、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

お一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください 女性の初回相談無料 ※60分限定

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ兵庫県弁護士会所属

  • 神戸 078-382-3531
  • 姫路 079-226-8515 受付時間/ 平日9:00–20:00 土日応相談

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ神戸事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒650-0027 
兵庫県神戸市中央区中町通
2丁目1番18号 JR神戸駅NKビル9階
TEL 078-382-3531
FAX 078-382-3530
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 神戸駅

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ姫路事務所兵庫県弁護士会所属

所在地 〒670-0913 兵庫県姫路市西駅前町73
姫路ターミナルスクエア6階
TEL 079-226-8515
FAX 079-226-8516
受付時間 平日9時00分~20時00分
最寄駅 姫路駅