離婚原因がない方へ

法律上で定められた離婚原因がない方でも,離婚することは可能です。

1 法律上の離婚原因とは

民法770条において,裁判で離婚が認められる場合として,次のように規定されています。

  • ・配偶者に不貞行為があったとき
  • ・配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • ・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • ・配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
  • ・その他,婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
  •  
2 離婚原因がない場合は,離婚できないのか。

このような民法で定められた離婚原因がない場合(例えば,性格の不一致,日常の相手方の言動への不満など)でも,配偶者が離婚することを合意すれば離婚することはできます。協議離婚はもちろんですが,離婚調停や離婚訴訟の段階であっても,配偶者が離婚することに合意すれば離婚は成立します。

3 配偶者に離婚に合意してもらうためには

配偶者が離婚をあまり強く望んでいない場合は,離婚に応じてくれるよう配偶者と話し合って,説得する必要があります。

その場合,配偶者に対して解決金や離婚慰謝料を支払うことを提案したり,財産分与や養育費の金額を相場より上乗せすることを提案したりして,離婚に応じてくれるよう求めることもあります。特に,女性の場合は,離婚後の生活がやっていけるかと不安に思う方も多く,離婚後の生活がある程度保証されるような金銭的条件であれば,離婚に応じても良いという方もいらっしゃいます。

4 配偶者がどうしても離婚に応じない場合

配偶者がどうしても離婚に応じない場合は,どうすればよいのでしょうか。

その場合は,今すぐに配偶者と離婚することは難しくなります。しかしながら,配偶者との別居を続け,相当の別居期間が続けば,婚姻関係が実質的に回復できないほどに破綻していると判断され,民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当たるとして離婚が認められます。

5 別居を何年すれば離婚が認められるか

では,配偶者と何年別居すれば離婚が認められるのでしょうか。

これについては,法律で明確に別居期間が定められておらず,結婚期間やその他の夫婦の個々の事情に応じて異なってくるかと思いますが,5年程度の別居期間が一つの目安と考えられます。

6 離婚原因がなくても離婚したい方へ

当事務所では,法律上の離婚原因がない方の離婚を成立させた実績が多数あります。離婚原因がないから,相当の別居期間がないからといって離婚をすぐに諦める必要はありません。

当事務所にご相談いただければ,離婚原因がなくても離婚する方法を一緒に考えさせていただきます。

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