離婚の種類
離婚と一口に言っても、いくつかの種類があることはご存知でしょうか。
ご存じの方も多いかと思いますが、離婚には①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があります。
基本的には、①協議離婚→②調停離婚→③裁判離婚の順序で進んでいくことになります。
以前は、②の調停離婚や③の裁判離婚の段階になってから弁護士に相談したり依頼するケースが多かったのですが、近年では①の協議離婚の段階から専門家に相談するケースが増えています。離婚は人生の中でも今後の人生を大きく左右する最も重要な局面の一つですから、後になって後悔しないよう、離婚についての基本的な知識を身に付けて離婚にのぞむ必要があります。
以下はまず離婚の種類を簡単にご説明させていただきます。
【離婚の種類】
① 協議離婚
当事者間の話し合いによって成立する最も簡単な離婚方法で、他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴です。但し、夫婦間で離婚の合意が必要になります。
② 調停離婚
これは裁判ではなく、裁判所において第三者(調停委員)を介して相手方と話し合うという位置づけのものです。裁判のように強制力は無く、相手方が離婚に応じない場合には離婚は成立しません。日本では「調停前置主義」という制度が取られており、調停を行わずにいきなり裁判を行うことができないのが原則です。
③ 裁判離婚
協議、調停を経ても離婚が成立しない場合は、裁判によって離婚を目指すことになります。裁判で離婚が認められるためには、法律で定められた「離婚原因」があることが必要です。また裁判離婚は一般的に8ヶ月から12ヶ月程度の期間がかかり、争いが大きい場合など、解決まで数年の期間がかかることがあります。
離婚問題は、納得のいく離婚をするために慎重な対応が求められる一方、協議・調停・裁判と進んで問題が長期化することにより、当事者の肉体的な負担だけではなく、精神的・経済的な負担も大きくなっていきます。このため、協議段階などの早期の段階から弁護士が関与することによって、早期解決を目指すことが望ましいといえます。
当事務所ではご依頼者に満足していだけるよう様々なプランをご用意させていただいております。早期に納得のできる離婚を実現するためにも、是非一度、当事務所にご相談ください。