養育費
目次
養育費とは
養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用です。
子どもの衣食住にかかる費用、学費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。
養育費はいつまで支払われるのか
養育費は子どもが20歳になるまで支払うと取り決めをする場合も多いです。もっとも、子どもの経済的な自立状況に応じて高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳と定める場合もあります。
大学生は法的には未成年ではありませんが、経済的に自立できていない場合は、22歳まで養育費が支払われるのが通常です。
養育費の支払方法
養育費は、財産分与などと異なり、一括払いをしてもらうことは難しく、毎月定額を支払ってもらうのが通常です。
養育費の相場はいくらくらいか
養育費の金額については、裁判所が示す算定表がおおよその目安となります。
この算定表は、養育費を支払う側と支払われる側の年収によって金額が決められており、支払う側の年収が高いほど、支払われる側の年収が低いほど、養育費の金額がより高額になるよう定められています。
基本的にはこの算定表により養育費のおよその金額を出し、あとは個々の具体的な事情などを加えて金額を調整することになります。
例えば、子どもが医学部に進学して高額な学費が必要となったような場合は、その分を増額して支払うというような取決めを行っておくということもあります。
養育費の金額は将来的に変動するか
養育費の支払いは長期間に及ぶことも多く、その間に事情が大きく変わることもあります。
例えば、子どもが私学に進学して予想外の学費がかかった場合、失業や病気で収入が激減した場合、相手が再婚した場合などがあります。
このような場合は、離婚の際に取り決めた養育費の金額を増額し又は減額してもらうことが可能となる場合があります。基本的には当事者同士で話し合って養育費の増額(減額)を決めることになりますが、当事者で話し合いができない又は合意ができないときは家庭裁判所に調停を申立てることもできます。
このような養育費の変更は、正当な理由がある場合は認められることも多いです。
養育費は支払われなくなる場合もある
養育費については最初のうちは支払われるもののそのうちに支払いが滞るということも少なくありません。このため、養育費の取り決めについて公正証書にするなど、将来もきちんと養育費の支払いがなされるような対策を考えておくことも重要となります。
養育費の不払いがあった場合は、給与の差し押さえなどの強制執行手続を行うことも有効です。養育費の滞納がある場合は、すぐに弁護士にご相談ください。
当事務所で解決をした「養育費」に関する事例はこちらをご覧ください。
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養育費を減額することで,面会交流権を認めずに離婚を成立させた事例
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Q.前妻が再婚をした場合、養育費を支払わなくてもよくなるのでしょうか?