養育費を請求しないことを条件に親権を獲得した場合、後から養育費を請求することはできますか?(養育費)

質問

わたしは元夫と離婚をするに際し、元夫と関わりを持ちたくないと思い、養育費を請求しないことを条件に私が子どもの親権者となることに同意してもらいました。しかしながら、その後、経済的に生活が苦しくなり、元夫に養育費を負担してほしいと考えています。このような場合でも、元夫に対し養育費を請求することができますか。 

回答

子どもは扶養権利者として、親に扶養を請求する権利があります。この子どもの扶養請求権を扶養義務者である親が勝手に放棄することは許されません(民法881条)。

仮に養育費を請求しないと約束しても、その内容は子の福祉を害するものであり、子にとって甚だしく不利益なものといわざるを得ません。

あらためて、あなたは元夫に対し養育費を請求することができます。

 

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