前妻が再婚をした場合、養育費を支払わなくてもよくなるのでしょうか?(養育費)
質問
私は前妻との間にできた2人の子どもの親権を前妻に譲り、毎月養育費を負担しています。最近、前妻が再婚をしたという話を聞きました。この場合、私は養育費を支払わなくてもよくなるのでしょうか。
回答
親が子どもを連れて再婚したとしても、再婚相手と連れ子との間には当然に親子関係が発生するわけではありません。再婚相手と連れ子が養子縁組をして初めて法律上の親子関係が発生します(民法809条)。
ただし、養親が未成年の養子に対して扶養義務を負うのは当然ですが、それにより実親の扶養義務が当然になくなるわけではありません。子に対する関係では法律上は養親と実親はともに扶養義務者ですが、その順位は養親が一次的、実親は二次的な義務者になると解されています。
したがいまして、養育費の扶養義務が当然になくなるわけではありませんが、2人のお子さんが再婚相手と養子縁組をした場合、あなたの扶養義務は再婚相手である養父の扶養義務に劣後することになりますので、養育費の減額を請求すれば認められる可能性が高くなります。
また、再婚相手がお子さんたちと養子縁組をしない場合であっても、再婚相手がお子さんたちの養育費を含め、新しい家族の生活費全般を負担するようになった場合には、養育費を取り決めた離婚時に予測し得なかった個人的、社会的事情の変更があるとして、あなたの養育費減額請求が認められる可能性はあります。
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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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